解決済み
《公立保育園に企業が作成して親が提出する「就労証明書」についてお尋ねします》 よろしくお願い致しますm(_ _)m わたし28歳女性ですが、2011年からパチンコ屋に勤めて、「公立保育園を利用してました。」 半年くらい経ち2011の10月ころから 月の会社都合で勤務日数シフトが激減。 9/月 5/月になりました。 それでも、会社は、勤務日数を23/月とごまかして社印入りの正式な公的文章に偽りを書いています。 質問ですm(_ _)m これは「公文書偽造」にあたりますか? よろしくお願い致しますm(_ _)m
さっそくの御回答ありがとうございます。 ひとつお聞きしたいのですが「公文書偽造」ではないのでしょうか?
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多分これに当たります。私文書偽造等罪 一部の重要な私文書(権利義務に関する文書又は図画、事実証明に関する文書又は図画など)についての偽造、変造、行使を内容とする犯罪類型である。判例で問題になった私文書の例としては、借用書、交通事件原票(交通切符)中の供述書(違反者がサインをする部分は私文書の性質を有する)、入学試験の答案、無線従事者国家試験の答案(学科、実技)などがある。 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処される(刑法159条1項)。 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、同様である(刑法159条2項)。 刑法159条1項と2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる(刑法159条3項)。 補足=公文書偽造等罪 通常の公文書の偽造・変造を内容とする犯罪類型である。 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処せられる(刑法155条1項)。 また、公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、同様である(刑法155条2項)。 公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処される(刑法155条3項)。 これが公文書偽造です。
結論から申し上げますと、あなたの勤務先には、公文書偽造罪も、私文書偽造罪も成立しません。 以下、理由を簡潔に説明します。 公文書偽造罪が成立しない理由 あなたの勤務先は私人ですから、私人が作成する就労証明書は、たとえ提出先が公立保育園という公的機関であっても、公文書ではなく私文書です。 従って、公文書作成罪は成立しません。 私文書偽造罪が成立しない理由 私文書偽造罪は、他人名義を冒用して文書を作成することによって成立する犯罪です。簡単にいえば、他人の名前を勝手に使用して文書を作成した場合に成立する犯罪です。 たとえば、「株式会社 宮本武蔵」という会社が、「株式会社 佐々木小次郎」の名前で就労証明書を作成した場合には、私文書偽造罪が成立します。 しかし、あなたが勤務する「Xパチンコ店」が「Xパチンコ店」という名義で就労証明書を作成しても、他人の名前を使用しているわけではありませんから、私文書偽造罪は成立しません。 あなたが懸念されていらっしゃるのは、就労証明書の内容に偽りがあるという点であろうと考えますが、この点についても犯罪は成立しません。 といのも、私文書の内容に虚偽があっても、法は原則的に処罰しておらず、例外的に開業医や民間病院に勤務する医師が作成する診断書の内容に偽りがある場合にのみ処罰しています(刑法160条)。 従って、私文書である就労証明書の内容に虚偽があっても、文書の変造として処罰の対象とされることはありません。 ですから、質問者様が、自分は犯罪に加担しているのではないか?などと心配される必要は全くありませんから、御安心下さい。
なるほど:2
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