届いたから良い、と言う訳ではなく、送付方法に問題があったのではないでしょうか? 先方はあまりメール便を信用していないのかもしれません。 もしヤマト運輸のメール便で送られているのでしたら 請求書は信書にあたりますので法律違反となり 受け取られた方が訴えれば、送った方も運んだヤマト運輸も罰せられます。
メール便では信書は送れないことになっており 請求書は信書の一種だからではないでしょうか? クロネコヤマトのページに記載されております。
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