免除の場合は、どの税法でもOKです。わざわざ難しい法人税法や所得税法でなくてもいいです。 以下、国税庁のサイトからコピーして来ました。 特に、一番下です。 ※ただし、税法の免除を受ける場合は、先に税法を1科目受かった後にじゃないと、免除不可だったような気がします。(ちょっと、あやふやで申し訳ないです。) 平成14年4月1日以降に大学院に進学した場合の試験科目の免除制度について教えてください。 (答) 税理士法改正により、修士の学位等取得による試験科目の免除制度については、試験の分野(税法科目、会計学科目)ごとに、いずれか1科目(※注)の試験で基準点を満たした者(いわゆる一部科目合格者)が、自己の修士の学位等取得に係る研究について国税審議会の認定を受ける制度に改められました。国税審議会から認定を受けた場合には、税法科目であれば残り2科目、会計学科目であれば残り1科目にも合格したものとみなされて試験が免除されます。 (※注) 税法科目にあっては、所得税法又は法人税法以外の科目でも構いません。また、試験合格の科目と研究の内容が同一(例えば、所得税法に合格した者が所得税法関係の研究をするなど)であっても構いません。
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