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建設業の許可票での種類について

建設業の許可票での種類について元請から、下記のような質問があり困っています。 経緯は下記のとおりです。 私の会社は2次になるのですが、この度足場が必要になりました。 そこで、いつもお願いしている工務店(3次)に依頼し、工務店から足場屋(4次)さんに依頼し施工してもらう事になりました。 施工後、元請から、3次の工務店さんの建設業の許可種別は土木工事業と建築工事業なのに、足場がくめるのか? 足場を組建てるのなら、とび、土工工事の許可が必要では無いかと言われました。 足場を組み立てるには、足場組立作業主任者の資格があれば組めるのでなないのでしょうか? 又、とび、土工の建設業の許可が無ければ足場組立は出来ないでしょうか? 御存知の方が居れば教えて下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    その工務店さんが、建築工事業、土木工事業の許可しかなければ、元請としてしか工事受注できません。他の建設会社から下請受注できないのです。 御社が工務店に税込500万円以上の工事発注したのであれば、御社は無許可業者に発注したことになり、許可官庁が覚知すれば、その工務店共に(初犯なら)1週間営業停止といった行政処分を食らうでしょう。 主任者資格は、労働安全衛生法上の個人(作業者)の資格であって、建設業とは関係ありません。

  • あなたの会社の建設業許可も知りたいですね。

    ID非表示さん

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