解決済み
都内で治療院に勤めている者です。医薬品登録販売者の資格制度について今一よく分からない部分があります。また、LES「医薬品登録販売者」資格取得システムについてご存知の方いらっしゃいますでしょうか?
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医薬品登録販売者の資格を取得したものです。 「医薬品登録販売者」という制度は平成21年6月1日に施行された改正薬事法で定められた薬剤師に次ぐ医薬品の専門家として設けられた資格です。この資格で取り扱える医薬品としては一般医薬品の90%に当たる2類・3類の医薬品です。 この資格を取るためには、都道府県別に実施される試験に合格する必要があります。(複願も可能。1箇所で合格すれば全国どこの自治体でも使える資格です。)その合格証明書を基に医薬品の販売業に従事、又は開業することで「医薬品登録販売者」となることができます。 願書受付の条件(受験資格)として「一般医薬品販売業に月間80時間連続して12ヶ月以上の従事の経験がある者」となっており、その実務経験証明書が必要となります(高卒以上の者は1年以上、中卒者は4年以上の実務経験が必要)。 一般医薬品販売業とは改正薬事法で2種類に定めされました。1つ目は「店舗販売業(ドラッグストア・薬店)」。2つ目は配置薬販売業(置き薬屋さん)の2種類しかありません。どちらかの販売従事経験の証明書が必要となります。 1つ目は店舗販売業(一般医薬品を取り扱っているドラッグストア・薬店)で月間80時間以上同じ店舗で連続して12ヶ月以上の薬販売従事(正社員でもパート・アルバイトでも構わない。)を経験した者となります。 過去に上記条件を満たしている場合は、その勤務先から実務経験証明書を発行してもらって下さい。未経験者は上記条件を満たすためにドラッグストア・薬店へ求人の応募をして採用される必要があります。 しかし、この不況の中で毎月必ず80時間以上かつ、同じ店舗で必ず12ヶ月以上連続して雇用できるドラッグストア・薬店は殆どないのが現実でしょう。 2つ目の配置販売業は配置薬会社に採用され、各自治体の薬務課より一般配置従事者証明書の発行を受けた上で実務経験の内容が以下の事項を伴なっていることと定められています。 ア.主に一般医薬品の販売などを直接行った。 イ.一般医薬品の販売時の情報提供を補助する業務又はその内容を知ることができる業務を行った。 ウ.一般医薬品に関する相談の対応を補助する業務又はその内容を知ることが出来る業務を行った。 エ.一般医薬品の販売制度の内容その他の説明の方法を知ることが出来る業務を行った。 オ.一般医薬品の管理及び貯蔵に関する業務を行った。 カ.一般医薬品の陳列及び広告に関する業務を行った。 キ.薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下で業務を行った。 (東京都福祉保険局より抜粋) 配置販売会社での実務経験は店舗販売業と違って2つの特徴があります。 ①店舗の場合はお店が必要な時間帯に拘束されるが配置業の場合は自分の都合の良い時間帯(本業の休み時間や休日を活用など)できるので現在ほかの仕事を継続しながらでも可能。 ②店舗販売業より配置販売会社の方が採用枠が大幅にあること。 上記を踏まえてLES「医薬品登録販売者」のサイトに謳われていることを考察すると、このシステムは2つ目の配置販売業に該当する可能性が強いと思われます。 こういう場では的確な知識が得られるかといったらそうでもなく、主観性の強い確実性のない回答が多いです。あくまで参考程度までにとどめることをお勧めします。LES医薬品登録販売者のホームページには治療院向けとも謳われていて各団体とも相互リンクがされています。そうであれば接骨院業界でやられているお知り合いの方がいるかもしれませんし、直接会社へ問い合わせたりして情報を集め、ご自身で総合的に判断されるのが良いと思います。 医薬品登録販売者について詳しく書いてあるサイトはあまりないと思いましたので詳細に書かせて頂きました。参考になれば幸いです。
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