解決済み
営業で外回りをしている最中、休憩時間中でもないのに喫茶店に立ち寄りコーヒーを飲んで休憩するのは職務規定違反になると思いますか?就業規則等には当然そんな具体的なことは書いてありませんが、職務を放棄するような行為があれば懲戒処分の対象になるといことは書いてあります。
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外回りの営業の方をかばう訳ではありませんが、 営業(特に外回り)の場合、昼食や休憩を時間(規定)通り、内勤の方と同じようにとることは、ほとんどの場合ほぼ不可能です。 昼休み時間などを移動に当てたりすることは、日常茶飯事です。 ※パンをかじりながらの移動(自動車運転)も当たり前のことです。 営業の方は、成績(売り上げ)を厳しく求められていますので、結果が出なければ懲戒に等しい待遇が待っています。 喫茶店に立ち寄りコーヒーを飲んで休憩するくらい、大目にみてほしいものです。(四六時中は問題ですが) 営業経験者のこの私も、外回りで(やむを得ず)正規の休憩時間外に喫茶店やマクドで昼食や休憩をとっていました。 ※なお、勤務時間中、パチンコをやっている輩は論外です・・・・・・。 (この場合は、懲戒処分の対象となって当然です。実際に、懲戒処分しました。) 人事総務と営業を両方経験した者より
なるほど:1
【服務規律・懲戒制度等】職務怠慢 (1)無断遅刻・欠勤、勤務成績不良などの職務怠慢は、それ自体では単なる債務不履行であるが、それが就業に関する規律に違反したり、企業秩序を乱したと認められる場合には、懲戒処分の対象となりうる。 (2)職務怠慢に関しては、上司などによる再三の注意にもかかわらず、労働者が反省の姿勢を示すこともなく、注意された行為を改善する様子が認められないような場合、懲戒処分は有効と判断されうる。 従って、再三の注意等を行う義務があり、それに対して反省の態度がない場合に初めて懲戒処分にできるのであります。
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