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育休中の出勤について。週5日パートにて働いていましたが、産休に入りました。 もうすぐ出産予定です。産休後は育休に入る予…

育休中の出勤について。週5日パートにて働いていましたが、産休に入りました。 もうすぐ出産予定です。産休後は育休に入る予定でしたが、他のパートさんも約2ヶ月差で妊娠し、私の産休とかぶる形で産休をとることになりました。 残ったスタッフだけでシフトを回すのが難しく、また代わりの人材も募集しなかった事もあり(復帰する人がいるのに新たに雇う事ができなかった、とのこと) 育休中の私が週2日位出勤することになりました。(納得はしていませんが…仕方なく) 夫が休みの土曜日か、義実家の都合のよい水曜…そうなると月に10日以内出勤とはいえ固定された曜日に出勤となると「時短勤務」扱い=復帰している、ということにはならないでしょうか?? 私としては、残ったスタッフが体調不良や用事があるときに代わりに出勤する程度ならいいかなぁ、と思っていたのですが、残ったスタッフは「曜日固定してもらった方が私らは休みやすい」と言われてしまい…。 しかも終了が何時になるかわからない遅番(残業あり)のシフトを出てくれ、と言われていて(遅番は誰もが嫌がるシフトで、残ったスタッフは自分が毎日遅番になるのが嫌らしい)それも困っています。 私も夫にならまだしも、平日は義母に預けるのが心肺で…(初孫ではありませんが義母は82歳) 代わりの人材もとらず、そのまま雇用して貰えるのは大変ありがたいのですが、下手したら育休手当も打ち切られてしまうのでは…?と心配です。 というか育休中に出勤することに、私にとって不利な事が多いような…?? 来月出産で産休明けは正月明け位になるのも気が重いです。 曜日が固定の育休中の出勤(週2日、月10日以内)という条件だと復帰扱いになって、育休切り上げ扱いにならないでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    客観的な意見として、辞められた方がよろしいかと思いました。 他の方たちは、産休に入られるのを快く思ってないようですし、 そんなギリギリまで働くのも体によくないのでは? 思い切って退職されて、ゆっくりと子育てされたほうが 良いと感じました。

    1人が参考になると回答しました

  • 静岡労働局の説明 「あらかじめ育児休業中の出勤日(特定の曜日など)を決めて勤務するなどは、育児休業ではなく週の所定労働日数を短縮する短時間勤務であると考えられます。 なお、育児休業期間中の就労については、あくまでも労使間の話合いによることから様々なケースがあり、週に何回までの出勤であれば育児休業とみなされるかなどの目安はありません。」 http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuaru_goshitsumon/qanda/jirei17.html#q5 育休給付金の1支給単位期間(1ヶ月)中に、11日以上の出勤があれば、育休給付金の対象になりません。 〉復帰する人がいるのに新たに雇う事ができなかった そのために「派遣」という制度があるんですけどね。

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