教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

福祉用具専門相談員は、福祉用具に触れるが利用者の体に触れてはならないと、と聞いたことがあります。なぜでしようか?資格を与…

福祉用具専門相談員は、福祉用具に触れるが利用者の体に触れてはならないと、と聞いたことがあります。なぜでしようか?資格を与える監督官庁の違いでしようか?

784閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    触れてはいけない。というのは間違いで、福祉用具専門相談員を越権する行為を行ってはいけないと言うことが、「触れてはいけない」と変に広まっているのではと思います。 用具の納品等で訪問した際に、ヘルパーさんや看護士さんが行う行為をご本人やご家族に依頼される場合が有るのですが、あくまでもそれは、介護保険を利用して他事業所が行う行為になるので専門相談員が行う事ではありませんので、そういった場合にお断りしないといけないのが「触ってはいけない」となったのかな?と・・・ 福祉用具専門相談員として商品の適切な使用方法を説明し、場合によっては商品を使いご本人、ご家族に使用方法を説明しなければならない義務がありますので、その際には当然、ご本人様に触れないと出来ない事もありますよね。

  • そのようなことはありません。利用者に触れる(介護を行う)のに免許や資格は必要ありませんよ。「介護を行うことにより、介護保険より報酬を受け取る」のであれば資格が必要ですが。 お金を受け取らなければ福祉用具専門相談員だろうが、運転免許しか持っていない人だろうが、利用者に触れ、介護を行うことは可能です。じゃないと自分の家族や友人、お隣さんなどの介護が自由にできなくなってしまいますからね。

    続きを読む

    知恵袋ユーザーさん

< 質問に関する求人 >

相談員(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

福祉用具(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    情報収集に関する質問をキーワードで探す

    「#資格がとれる」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: この仕事教えて

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる