解決済み
育児休業後の仕事復帰について ご助言お願いします。 育児休業を一年とり、11月には仕事復帰が決まっております。 保育園の申請はもちろんしますが、保育園に入園できなかった場合の話なのですが… 上司に確認したところ、保育園が決まらなかった場合は復帰予定日以降は欠勤扱いになり一定期間、欠勤が続くと解雇という形になるそうです。 このまま保育園に入れる事ができなった場合、解雇されなきゃいけないのでしょうか? また、これは不当解雇にらあたらないのでしょうか?
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保育所が手配できない場合は、1歳6か月まで育児休業が取得でき、事業者はこれを拒否できません。 育児介護休業法第5条に以下の定めがあります。 「労働者は、その養育する1歳から1歳6か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。(以下略)」 1.当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の1歳到達日において育児休業をしている場合 2.当該子の1歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合 上記2の省令とは、 「当該子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合」 よってご質問者様は保育施設をどうしても手配できないのであれば、その育休の延長を申し出ることができます。 ただ、「どうしても見つからない」のが条件で、「公立限定」「認可保育所NG」などは認められませんので注意が必要です。 正当な権利ですから、請求しましょう。
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問題になるのは「保育所に入れられなかった」ことではなくて、「出勤できない」ことでしょう? 出勤できず私事欠勤又は私事休職になり、さらに就業規則に一定期間の私事欠勤・私事休職が続いた場合は解雇、という規定があるのなら、不当でも何でもありません。 aosan1120さんの回答の通り、育休が延長できればもちろんそれには該当しませんが、1歳6ヶ月になった時点で同じ問題にぶち当たります。 ※ なお、延長できるのは、1歳の誕生日の前日の時点で育休を取っていて、「1歳の誕生日以後、当面、保育所(認可保育所)に入れない場合です。 (パパママプラスで1歳2ヶ月になるまで育休を取っていた場合は別) ※細かいことですが、出産した女性が、子が1歳になるまでの育休を取る場合、産後8週間は産休ですから、育休の期間は「1年」になりません。 この辺をちゃんと理解していないと、育休法や育児休業給付金などの解釈を誤ります。
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