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2004年取得の教員免許。更新しないと失効しますか?教員免許の更新について色々とニュースになっています。 私は2004年3月に教員免許を取得しました。 高校地歴科一種免許です。 ただ、民間企業に就職したため、教員免許はただ持っているだけです。 このようなペーパーだけの状態でも、更新は必要なのでしょうか? 詳しい方、教えていただけると助かります。
昭和56年度生まれで、平成15年度卒業です。失礼しました。
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>このようなペーパーだけの状態でも、更新は必要なのでしょうか? 今のところ、教員免許更新講習会を受講出来るのは、 ・現役教師 ・教員採用試験に合格したなど、来年から教師として働く可能性がある人 ・・・に限定されています。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/004.htm →そのため、教師にならない人が更新講習を受けることは不可能ですし、 受ける必要もありません。 >更新しないと失効しますか? ※教員免許の更新は、自動車免許の更新と、同じシステムです。 ×自動車免許が失効したから、また教習所へ通って1からやり直さなきゃ・・・。 ×教員免許が失効したから、また大学に通って、1から単位を取り直さなきゃ・・・。 ○自動車免許が失効したから、免許センターへ行って、期限切れ講習を受けて復活させよう! ○勤めていた会社が倒産してしまい、いろいろ考えたすえ、 来年から教員として働くことになったけど、教員免許は失効してるから、 教員免許更新講習を受けて復活させよう! ・・・教員免許が失効=教壇に立てない、というだけのことであり、 教員免許がきれいさっぱりなくなって無駄になる、ということではありません。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/003.htm ※教員免許更新制開始前(平成21年3月31日以前)に取得した教員免許は、 教師として働いていなければ失効しません。 教員免許更新制開始後(平成21年4月1日以降)に取得した教員免許は、 教師として働いている・働いていない、に関係なく、 有効期間10年が過ぎると自動的に失効します。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08061301.htm ※教員免許が失効していても、公立学校の教員採用試験を受験することは可能です。 →教員採用試験に合格すれば、更新講習に参加できます。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/001/1315341.htm
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教員です。 >このようなペーパーだけの状態でも、更新は必要なのでしょうか? 不必要です。教職についていない人の免許は失効しないということになっています。 そもそも、現職でない人や来年から教職に就くことが決まっている人、講師登録をしている人以外は受講対象者ではありませんから、更新講習を受けることができません。 質問者さんは現職ではなく、おそらく講師登録などもなさっていないと思われますから、何もする必要はありません。 ただし、将来的にもし教職に就くことを希望して、その時点で最初の修了期限が過ぎていれば、講習を受講しなければなりません。
平成16年取得で昭和57年生だとまだ数年ありますね。 ただ期限が来ても失効するわけではありません。 単にそのままでは教職に就けない、就くには事前に講習が必要 と言うだけです。 だからと言って教職の予定が無ければ講習を受けることは出来ません 補足 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/003/index.htm で確認できます。 実際上切れると教職に就くのは難しくなります。
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