解決済み
自ら所有するアパートの各部屋の売却を不動産業社Aが媒介代理して、不特定多数の者に売却する場合には、宅地建物取引業としての免許を要する? どなたか詳しく教えてください!解説は、「媒介なので必要ない」でしたが、 「不特定多数」に「売却」は媒介でも代理でも必要なのではないかと思って、、、。 宅建免許を必要なのは、アパートの売り主?媒介する不動産業者?どっちも必要?どっちも必要ない? 試験もうすぐなのに、こんな初歩的なところで解らなくなってしまって>< どなたか教えてください!!
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>解説は、「媒介なので必要ない」でしたが、 >「不特定多数」に「売却」は媒介でも代理でも必要なのではないかと思って、、、。 解説が間違っています。宅地建物の売買の「媒介」を業とする場合も、宅地建物取引業に該当しますから免許は「必要」です。 参考までに・・・条文です。 宅地建物取引業法2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。 法2条2号で「宅地建物の売買の媒介」も、 宅地建物取引業に該当することがわかります。 >宅建免許を必要なのは、アパートの売り主?媒介する不動産業者? 双方とも必要です。媒介業者に加えて、アパート所有者についても、業者に媒介を依頼したことで、自ら売買しているのと同じこととなりますから免許が必要です。
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