解決済み
職業訓練中のアルバイトにおける、週20時間以上の考え方についての質問です。 失業保険の受給が終了したものの、就職先がまだ見つかっておらず、 職業訓練を受けることにしました。 アルバイトをしながらになります。ただ、職業訓練中のアルバイトは週20時間以上はNGと聞いています。 そこで、バイトA【5時間×週3=15時間/週】で検討中なのですが、 ここに、バイトBを掛け持ちした場合はどうなるのでしょうか? バイトB【5時間×週2=10時間/週】を追加した場合、 【A+B=25時間/週】と見なされるのでしょうか? 週20時間以上はNGというのは、雇用保険への加入が絡んでくるからということで、 掛け持ちの場合は問題ないのでしょうか? 教えていただけるとうれしいです。 宜しくお願いします。
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職業訓練受講中に失業給付を受給している人はアルバイトは週20時間以内でなければ就職とみなされる為に失業給付の停止や職業訓練の強制退校などがあるため、厳しく指導されます。 ですが、質問者さんのように失業給付を受給していなければ不正受給などのことがありませんのでハローワークの監視などがされないと思います。 好きな時間にアルバイトを週何時間行っても雇用保険に加入するかどうかの問題ですので特に問題はありません。 ですが、職業訓練受講者は失業者でなければならないと言うことに反しますので発覚すれば強制退校処分になってしまう物と推測されます。 アルバイトの掛け持ちをしてバイトA20時間、バイトB20時間にして失業保険の加入をしなければ問題はありません。 良くない事ですが、バイト先に事情を説明して失業保険に加入しないことも可能だと思います。
掛け持ちの時間も含まれます 5時間を4日するか 掛け持ちで 5時間を2日ずつするかじゃないとダメですよ
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