教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

今の仕事を9月末で退職することにしたのですが、もともと5年続けなければアパートの敷金と社会保険は自分負担になるとは聞いて…

今の仕事を9月末で退職することにしたのですが、もともと5年続けなければアパートの敷金と社会保険は自分負担になるとは聞いていたのですが、まさかその額が40万だとは思いませんでした‥‥。 月給料は10万前後だったのですが、一人暮らしをしていたこともあり、40万も払うことができず、辞めてから振込むことになりました。 払わなくてもいいなら払いたくありませんが、やはり払わないとだめですよね‥‥? ダメ元で質問させていただいています。 回答よろしくお願いします‥‥。

補足

敷金で15万、雇用保険だと思いますが社会保険が1年と少しの分(2万×13ヶ月)です(´・ω・`) 回答していただいた方、ありがとうございます!! 出張費の請求はひどいですね>< 払わないで大丈夫になって本当によかったです(´・ω・`)

続きを読む

107閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >敷金で15万、雇用保険だと思いますが社会保険が1年と少しの分(2万×13ヶ月)です。 敷金というものは、本来退去時に返還されるものです。 仮にあなたが入居時に敷金を15万払っていたら、 退去時に15万戻ってくる、という性質のものです。 ですから、そもそも請求されるのがおかしいんです。 あるとすれば、部屋をひどく壊したなどの理由で、 修復費が発生した場合、その実費を払うケースのみです。 その場合ですら、一般的な原状回復以上にかかった お金のうち、敷金相当の15万円では賄いきれなかった 金額しか請求できません。 そんなの、ほんの数万ですよ。 就業規則としても不動産契約としても、完全に法外です。 支払う必要はないと思います。 また、社会保険については論外です! 月に10万くらいしか給料もらっていないなら、 厚生年金+雇用保険の総額は、年額にして5万円以下のはずです。 しかも、その約半分は事業主が負担する義務があります。 もちろん、社会保険に加入されるのも雇う側の義務です! もし社会保険料を全額負担してくれたにしても、 あなたはせいぜい2~3万円程度の負担義務しかありません。 就業規則や個別に交わした契約条文がどうあれ、 ほぼ無効、いや、詐欺と言ってもいいでしょう。 「払う必要があるのか納得できないので、専門家に相談する」 とでも先方には伝えて、 ・労働基準監督署 ・国民生活センター ・無料法律相談や自治体の相談窓口 などに駆け込んで相談しましょう。 解決まで仲介してくれることはないですが、 違法性の確認と、今後どうするべきかの助言は得られますので、 ある程度確信を持って行動する助けになります。 その上で完全に無効だと突っぱねる、という流れです。 最後に、論点の再まとめと、いくつか補足を。 ▼敷金 敷金は本来退去時に返還されるものなので、 入居時に負担してもらっていようが、退去時に支払う必要はない。 請求がある場合は、通常損耗と経年劣化以外で 入所者の責による修復の必要があった場合だが、 今回はそれも認められないし、納得できる明細もない。 よって支払う必要はない。 そもそも、違法な内容を定めた契約自体が無効。 ▼社会保険 社会保険加入と、約半分の事業主負担は 会社側の義務である。 また、社会保険料を計算しても、請求金額に当たらない。 法律に沿った計算式と明細がない限り払えない。 そもそも、違法な内容を定めた契約自体が無効。 ▼補足:違約・懲戒 労働契約締結に置いて、違約事項を定めることは認められていない。 また、通常の退職は懲戒にもあたらない。 ▼補足:損害賠償 契約は無効もしくは不当であると考えられるが、 それとは別に、会社が個人に損害賠償を 求める行為自体は禁じることはできない。 ただし、契約によらない具体的損害を証明することは ほぼ不可能かと思われ、負ける可能性はない。 ただ、嫌がらせとしては効果があるので、 訴訟等になるまえに話し合いか仲介で解決したい。 私は専門家ではありませんので、 行動する前に必ず専門家に相談してくださいね。 -------------------------------------- 社会保険って、アパートの火災保険のことですか? だったら高すぎますね。 (もし健保や雇用保険料だったとしても高すぎます) 仮に3年間、家賃5万相当のアパートに住んだとして、 保険1万/年+敷金2か月の相場だと、 せいぜい十数万です。 就業規則でどのように定められているかにもよりますが、 十分に説明されずにこのような法外な要求をされるのは、 契約事項自体が無効である可能性があります。 先方に対しては、就業規則の閲覧を求めるとともに、 請求額の明細を要求しましょう。 その上で、規則と齟齬があったり、 金額が相場とかけ離れたものであれば、 支払いができない、契約は無効である、の主張をしましょう。 私も退職時に家賃ではなく出張費の請求をされました。 就業規則が根拠でしたが、いくら定められていても、 職務命令で行った出張のい費用を個人で支払う義務はない、 として突っぱねました。 向こうは弁護士まで出してきましたが、 なんとか払わずに済んだ、という経験があります。 それにしても、ひどい会社ですね。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 就職、転職

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる