解決済み
こんにちは。 建築業の安全協力会費の事で質問します。建築業の元請けさんから毎月の請求額の5%を安全協力会費で相殺してきます。 5%はかなり大きいと思います。 この%は下請け業者みなさんが仕事を頂く為に、仕方なく了承していますが、労働基準法や雑収入の上げすぎなど違法に当たる部分は無いのでしょうか? 以前は一律3千円だったのに急にこんな取り組みが出来ました。 下請け業者が離れないと思えばやりたい放題です。 誰か良い方法を教えて頂けませんか?
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こんにちは。うちの会社も同じような制度をやっていますよ。総合建設業の元請ですが。協力会社(下請)から同じような率で徴収し、請負代金から相殺しています。下請業者さんで労災死亡事故等が発生した場合に元請としてお見舞金として1名最高で3,000万円とかを支給しています。ご自分の会社で作業員のために何か保険等をかけていますか?以前、協力会社さんで複数の労災死亡事故が発生し、その賠償のためにその会社が倒産してしまいました。そういう教訓を生かすために元請として行っているんですよ。毎年、安全協力会の総会を開催して収支は報告していますよ。この取り組みを理解してあげてください。
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