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警備員のアルバイトをしているかたに質問です。自分は18なんですが警備のアルバイトをしたいと思います。 今、訳あって健康…

警備員のアルバイトをしているかたに質問です。自分は18なんですが警備のアルバイトをしたいと思います。 今、訳あって健康保険証がありません。 そこで質問なんですが、警備のアルバイトをする場合健康保険証等の年齢確認は必要ですか? 回答宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >健康保険証がありません。 その場合は 「住民票」「身分証明書」 を提出しましょう。 「住民票」は分かりますね?説明は省きます。 もうひとつの「身分証明書」ですが…えっと、いわゆる 「運転免許証」のようなものを想像していませんか? 違いますよ? ここで言う「身分証明書」というのは 本人が成年被後見若しくは被保佐の登記、 破産宣告の通知を受けていないことを証明するもの で、本籍地の市区町村役場で発行しています。 おそらく、どこの市区町村役場でも 手数料は1通300円です。(2012/9月現在) -------------------- 実は「警備員になれない」 条件というものがいくつかあります。 警備業法の該当部分、一応全部挙げましょうか。 -------------------- 第二章 警備業の認定等 (警備業の要件) 第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。 一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 二 禁錮以上の刑に処せられ、 又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、 又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者 三 最近五年間に、この法律の規定、 この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、 又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で 国家公安委員会規則で定めるものをした者 四 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為 その他の罪に当たる違法な行為で 国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると 認めるに足りる相当な理由がある者 五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号) 第十二条若しくは第十二条の六 の規定による命令 又は同法第十二条の四第二項 の規定による指示を受けた者であつて、 当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの 六 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者 七 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として 国家公安委員会規則で定めるもの 八 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。 ただし、その者が警備業者の相続人であつて、 その法定代理人が前各号及び第十号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。 九 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分 (前条第一項各号の警備業務の区分をいう。以下同じ。)ごとに 第二十二条第一項の警備員指導教育責任者を選任する と認められないことについて相当な理由がある者 十 法人でその役員 (業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、 相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、 法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。) のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者があるもの 十一 第四号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じて その事業活動に支配的な影響力を有する者 -------------------- 目が疲れましたか?つまりは、 「アル中やヤク中はダメ」 「前科があって刑期明けから5年経っていない者はダメ」 「暴力団員はダメ」 といったことが書いてあるのです。 で、このうちの「一」を証明するために 「身分証明書」が必要なのです。 ご自分の本籍地の役所へ行って、 「就職活動のため 『破産者じゃない証明』 の書類が必要なのでお願いします。」 と申し出れば、応じていただけます。 頑張ってください。 元警備員より p.s. akira_chage_askaさま >免許証など身分の確認が出来るものがあれば大丈夫です。 以前はそれでもOKでしたが、 現在は正社員・アルバイト問わず、 上記不適格事項の確認をきちんと行わせるように、と 都道府県公安委員会から指導・通達がきております。 そのため「身分証明書」の提出が義務付けられているのです。 akira_chage_askaさま 上記提言を容れてご回答を修正してくださったのですね。 そちらのほうが質問者さまの誤解を招くことなく、 大変よろしいのではとおもわれます。 dasaitama1201さま >禁治産者、準禁治産者 それらの表現は差別的であるとして、 民法が改正された際一掃されました。 現在は ・未成年者 ・成年被後見人 ・被保佐人 ・民法第17条第1項の審判(同意権付与の審判)を受けた被補助人 以上の4つにつきましては 「制限行為能力者」 と呼ぶようにしております。

  • 住民票を提出させられます。それと本籍地の役所で身分証明書を取り寄せるように指示が出ます。誕生日が記載されているため18歳以上であるという証明にはなります。訳あって健康保険証がありませんって別にあなたの戸籍まで無くなっているわけじゃないですよね?アルバイトでも警備って書類が面倒です。警備業法ってのがあって18歳以上、禁治産者、準禁治産者、自己破産者だめ。アル中、麻薬中毒だめ。成年被後見人、被保佐人ダメ。過去に犯罪歴があり禁固刑以上の量刑を受けた場合、執行終了から5年を経過していること。

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  • 面接時においては 免許証など身分の確認が出来るものがあれば大丈夫です。 また 警備業務につく前に上の方がお話されてる ・行政が発行する身分証明書 ・登記されてない事の証明 ・住民票 ・診断書 など 他にも提出する書類がありますが 仮採用後に会社から詳しく書類について指示が出ます。 会社が代理で手配することもあるので 下手に手をつけない方が無難です。 書類が揃い 新任教育を受けたら晴れて本採用です。

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