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失業保険の受給資格について教えてください。 昨年11月2日入社ですが、今年10月末で会社側の都合で解雇になった場合、失…

失業保険の受給資格について教えてください。 昨年11月2日入社ですが、今年10月末で会社側の都合で解雇になった場合、失業保険はもらえますか? 丸一年までわずかに日数が足りないですが・・・

補足

大事なことを書き忘れました! 12月3日自分の出産予定のために、本来ならば11月に少し働いてから産休を取ろうというつもりでした。出産を控えていればやはり出産後働ける状態になってからですよね?そして解雇も重なっていれば、出産したあとでもいい条件で失業をもらえるということですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    安定所は出産予定日の6週前からは就職活動を禁止してますので、出産後になりますね。 出産後は8週後から可能です。 もちろん、受給期間の延長の手続きはして下さい、延長されても、離職理由は解雇で変りません。 小さいお子様をいて、就職活動が認められる?っと思われるかもしれません。 厚労省、ハローワークは小さなお子さまのいるママの就職活動を支援していますので安心して下さい。 マザーズハローワークと言いますが、御子様を連れての就職活動も可能です。 http://www.mhlw.go.jp/kyujin/dl/mother_pamphlet.pdf

  • 補足 そもそも失業手当をもらうためには、離職日以前の一定期間に「被保険者期間」があることと、 「失業の状態」になければなりません。ここでいう失業とは、積極的に就職しようとする意思と、 いつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態にあることをいいます。 したがって、次のような場合には、失業給付(失業手当)をうけることができないことになっています。 ①病気やけがですぐに就職できないとき ②妊娠・出産・育児などによってすぐに就職できないとき ③親族の介護に専念し、すぐに就職できないとき ④定年などで退職してしばらく休養するとき ⑤結婚して家事に専念するとき ⑥就職することがほとんど不可能な就業や労働条件にこだわり続けるとき ⑦学業に専念するとき などです。このほかにもありますで、詳しくはハローワークでご確認ください。 出産で退職したような場合には、②に該当して失業手当を受けられません。 従って、出産後働ける状態になってからですね

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