解決済み
中途採用条件提示での雇用形態で「契約社員」と「嘱託社員」の違いはなんでしょうか?嘱託社員でと本日の条件提示面談で言われたのですが、なぜ「契約社員」とせず、わざわざ「嘱託社員」とするメリットや効果はなんですか? と言いますのがどちらも「有期契約」ですよね?なのにわざわざ「嘱託社員」で中途入社を受け入れる場合の契約社員との違いはなんでしょうか?
嘱託はあくまで臨時の雇用を目的⇒この部分でふと思いましたが更新解除が嘱託の方がより速やかに(穏便に)できるとかその辺の法的効力とか関係してきますかね?あえて契約社員とせず嘱託社員で様子見て正社員登用というパターンです。
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追記しました★ こんばんは。 契約社員・嘱託社員とも、法的な公式呼称ではないため、その違いは雇用契約書の内容もしくは就業規則に拠ることになります。 一般的には以下のような扱いの違いがあります。 契約社員) ・常勤の有期雇用契約 ・給与体系は様々だが月給制が多い(他に時給・日給・週給もある) ・基本的にフルタイム ・社会保険加入が多い 嘱託社員) ・非常勤の有期雇用契約(常勤とすることもある) ・給与体系はさまざま、契約による ・労働時間についても契約による ・定年退職者を再雇用する場合や、一部業務の委託をする場合に使われる。 嘱託はあくまで臨時の雇用を目的とします。よって必要な期間だけ雇用するといった意味合いが強くなります。 またアウトソーシングとしての価値もあります。 例えば学校事業では、用務員や常駐の夜間警備などは嘱託職員が当てられますが、 事業所内でそれを確保しようとするよりはこの業務を嘱託(業務委託)したほうが、事業所の人材を有効に活用できます。 補足を拝見しました。 正社員登用するかどうかを見るための嘱託契約は存在します。 把握している限りでは、デザイン・設計・システム構築など技術職に多いです。 技術が不足している者を正規雇用してしまうと解雇するにも負担が大きいので、こういった方法をとるのでしょうね。 実際には契約社員も嘱託も、有期契約である以上、契約期間中の一方的な契約解除は労使双方ともにできません。その点は一緒です。 ですが嘱託の場合期間を短くすることで、契約に定められている期間の終了時で雇用関係も消滅しますが、更新をしなければ解雇には該当しないので、年間契約が多い契約社員と比較すると解雇リスクは低いのが実情でしょうね。 (ちなみに、正規雇用における「試用期間」を設けた場合は、15日以上勤務した場合は解雇予告が必要となります)
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