解決済み
労働安全衛生規則第48条の健康診断について労働安全衛生規則第48条の健康診断についてですが、労働安全衛生規則第48条は 次の物質のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその後6ヶ月以内ごとに1回定期に、歯科医師による健康診断を実施しなければなりません。 1.塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りん 2.その他歯またはその支持組織に有害な物 とありますが、これは具体的にどのようなことなのでしょうか。 例えば、学校の教員採用時の健康診断にこれは該当しますか? また、健康診断を受診する病院に歯科がない場合受診の必要はありませんか?
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通常の職場では事業所に対し年1回の健康診断を実施しなければなりませんが、 科学薬品を扱う職場ではそれよりも多く健康診断を行います。 労働安全衛生法にある歯科検診の必要性ですが、条文にある物質により、歯牙酸蝕症という疾患にかかる可能性があるので、歯科検診が加えられているのだと思います。 http://www.dent-kng.or.jp/kda/iinkai/kouei1302.htm
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