解決済み
産休、育休、年休(有給休暇)について教えて下さい。 現在産前休暇を取得中で、産後休暇の後、子が一才弱になるまでお休みしたいと考えています。 出産予定日から計算して、産後休暇が終わるのが11月下旬の予定となっています。 私の勤務先では12月1日がボーナスの基準日となっており、産休は100%勤務換算でボーナス支給となるのですが、育休は手当により0~50%換算のため、基準日以前に育休に入ると、ボーナスが2割程支給減となる計算です。 そこで、産後休暇⇒年休⇒育休(12月2日以降)と取得したいのですが、制度的に生じる問題点などありますでしょうか。 ボーナスの支給に伴い税金や社保料がかかることは理解しているつもりです。 また、年休は15日程残っており日数的に充分、かつ12月末にリセットとなるため、残しておくメリットはありません。 出産予定日まであまり日がないので、日数的な誤差はあまり生じないかと思います。 余談ですが、半年に一回のボーナスが育休の2、3日で2割減になってしまうのにガッカリな一方、休みをいただいている立場なので倫理的にどうなのかと葛藤しております。。 どうぞよろしくお願いします。
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法律では産後休業(産後(出産日は産前)57日後)から育児休業になります。有給休暇についてですが、育児休業を申し出後には育児休業期間中の日については労働義務がないために有給休暇を請求する余地がないため、産後休業明けが12月1日前であれば、相談者様の方法(産後休暇⇒年休⇒育休(12月2日以降))で行えばよろしいでしょう。 しかし会社はそんなことを許してくれるのかがいささか疑問ではありますが…
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