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育休を延長する場合のやむを得ない理由ってどのようなものですか? 10月復帰予定でしたが、保育園の空きがなく半年の延…

育休を延長する場合のやむを得ない理由ってどのようなものですか? 10月復帰予定でしたが、保育園の空きがなく半年の延長を願い出たものです。延長する理由として正当なものだと思うのですが、別質問での皆様の回答より延長しずに認可外保育園に預け入れなどをして予定通り復帰するべきなど延長すべきでなかった延長は良くないようなご回答を頂きました。 なので育休の延長とは本来どのような場合にするものですか?どのような理由がやむを得ない理由となるのでしょうか? 保育園に空きがない(不承諾通知)で延長をするのが良くないなら、この延長の制度全くいらないですよね。認可外へ預け入れる際の助成されるような制度に変更されればいいのに(*_*) 宜しければ別質問を見ていただきご回答いただければ嬉しいです。 皆様のご回答宜しくお願いいたします。

補足

私が複数のカテゴリーにてご質問したのはたくさんの方からの回答を得たいと思ったからです。不快に思ってしまわれた方、すみません。もちろん、会社からどうしても復帰をと言われたら認可外へ預け入れ復帰の予定でした。権利はあっても現実は違うと言うことが分かってませんでした。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >育休を延長する場合のやむを得ない理由ってどのようなものですか? 育児休業は1歳6ヶ月になるまで延長ができます.ただしこれには育児介護休業法上以下の条件があります. ・保育所に入所を希望し,申込みをしているが,入所できない場合 ・子の養育を行っている配偶者が,やむを得ない事情で養育が困難となった場合 入れる保育園がない場合は1番目の条件に当てはまるので,延長が可能となります.保育園に入れない場合は,役所から「不承諾通知書」(名称は自治体によって異なる)が発行されます.不承諾通知書を会社に提出すれば育児休業期間の延長が可能になります.(ここで言う保育所とは「認可保育所」であり,認可外保育施設は含みません) もちろんこれは、法律上の前提ですので、会社側に拒む権利はありません。 しかし、実情は違います。皆さんが仰っているのは、 ①個人の権利の主張に対しては、それ相応の義務や責任があるのだ、と言う事です。 ②「認可保育所」に入園できない可能性は、誰が考えても極端に高いはずです。従って、事前に会社側ときちんと打ち合わせしておくべきだ。という事です。 ③入れた場合、入れなかった場合それぞれの対策が必要なことは社会人の常識や良識として持ち合わせていて欲しいという事です。 又、御自身の納得する回答がなかったとはいえ、重複質問は感心できません。必ずしも、あなたの意向に添う回答は得られるものではありませんよ。

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