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試用期間の勝手な延長やパワハラに悩んでいます 同じような質問を繰り返してすいません

試用期間の勝手な延長やパワハラに悩んでいます 同じような質問を繰り返してすいません 求人や面接時に試用期間の説明は全くなく、初めての給料日に基本給が安い事に気付き発覚しました 直接社長に確認し、『試用期間は3ヶ月だから』と言われて渋々働いています 雇用契約書は白紙のものを渡されただけで、雇用内容の確認もできていません 就業規則の存在も知らされておらず、探し出してこっそり読みました 3ヶ月を越えても給料が元の基本給に戻らず問い合わせると、『あなたの給料を上げるつもりはない』と言われてしまい、その理由としては『あなたはまだ一端の仕事ができていないから』との事。 就業規則には『試用期間を延長せざるを得ない相当な理由があった場合、更に3ヶ月延長する事もある』と記載あり しかし納得できません 『仕事を習得するのに少なくとも1年以上かかるから大変だ』と面接時や仕事始めに言われ続けてきてました 試用期間の期限も定めず、同意もしていないのに給料は安いまま… その他別件でも嫌がらせや自主退職を促すような 『こんな仕事より他探したほうがいい』 『あなたの給料を上げずに解雇宣告しなくても自主退職へ追い込める』 『うちには社労士が入ってるから労基に相談しても丸め込めるから』 『独身なんだから残業・休日出勤して当然』 『若い女の子なんだからお茶汲みをしろ』←ジェンハラ? などの発言を数々言われてきました もちろん辞めるつもりです でも泣き寝入りはしたくない、何か仕返してやりたいです 知り合いから『あっせん』してみては?と言われて調べたのですが、上記のような内容であっせんして大丈夫なのでしょうか? 試用期間(納得していない)の差額は請求出来るんでしょうか? 精神的苦痛での請求は出

補足

途中で切れてしまいました 精神的苦痛での請求は出来るんでしょうか? できるなら妥当な線はどのくらいなのでしょうか? その他、黙って引き下がらずに済む方法などありましたら教えてください

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    あっせんは話し合い、 第三者が双方の言い分を聞きアドバイスをしてくれるだけで、 呼び出しは任意で強制力がない為、あまりお勧めしません。 試用期間の延長は合理的理由がありなおかつ本人の同意が必要で、就業規則に記載してあるからと勝手に延長できるものではありません。 出来れば明確な証拠をそろえて、労基署へ申告監督の申し出を行ってみる。 それか女性という事で差別的扱いをを受けたとして、雇用均等室へ相談する。 セクハラがあれば一番いいのですが。 出来れば触ってきたなら、警察という手があります。 慰謝料は請求できますが相手がすんなり払うことはありません。 こちらは弁護士に相談したほうがいいですね。

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