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試用期間後辞めさせてもらえなくて困っています。 試用期間の三ヶ月が経ち上司と面談した所、会社の目標に対して結果を残せて…

試用期間後辞めさせてもらえなくて困っています。 試用期間の三ヶ月が経ち上司と面談した所、会社の目標に対して結果を残せてない、試用期間を延長するからそれまでに結果を出してくれといわれました。 上司のパワハラが酷く、目標も達成する自信がなかったので退職を申し出ましたが、後任がいないと言う理由で辞めさせてもらえませんでした。 正社員にしてもらえる訳でもなく、このまま安い時給で後任が見つかるまで働くのは厳しいです。 そもそも試用期間は、お互いが判断する期間で辞める権利もあると思っていたのですが、認識違いなのでしょうか? このまま会社へ行かないと言う手もあると思うのですが、入社の際に保証人になってもらった家族や、同僚に迷惑がかかるのでそういう辞め方はしたくないです。 ただ辞める意思があるのに試用期間を強引に延長される事は法的に問題無いのでしょうか? 早く次の仕事も見つけなければならないので困っております。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    職業選択の自由は法で定められた権利でありますので、たとえ試用期間であっても、後任の方がいなくても、これを拒む事は出来ません。 但し、ご質問者様には会社の就業規則に定められた規定に従わなければならない服務義務がありますので、修行規則に定められた”退職を申し出る期日”に従って、体側を申し出る必要があります。 よく、民法627条1項の「雇用期間に定めの無い場合、辞職意思表示をした2週間後に退職の効力が生じる」とされている事だけを捕らえて、退職の申し出は2週間前で良いといった回答がありますが、服務義務を果たさない場合は、民法415条に「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。」とされている点から、その期間に会社側に生じた損害を賠償しなければならない場合もありえます。 試用期間は、ご質問者様が仰られるように、会社側が雇用した方の能力や適正を確認する期間であると同時に、雇用された方も実際の雇用状況や会社側の対応等を確認する期間でもあるのですから、パワハラや自身の能力不足といった理由で退職を申し出られる事は何の問題もありません。 そこで、ご質問者様は口頭で退職を申し出られていると思われますが、確かに口頭での申し出も有効ではありますが、単なる相談だったと思ったといった風にはぐらかされてしまいかねませんので、明確な退職の意思表示として「退職届」を作成して提出しましょう。 ※この際に退職日は、就業規則の定めに従ったものでなければなりません。 また、試用期間の延長についてですが、雇用した方の適性が確認出来ない場合や能力不足である場合は、試用期間終了前に話し合いの場を設けて、双方の承諾があれば最高1年間まで延長することが可能です。 一旦会社側と雇用契約を結んだ以上、そのまま会社にいかないといった手段に出ると、長期無断欠勤として懲戒解雇といった思わぬ措置を取られてしまう場合もありますので、しっかり退職を申し出る等の退職手続きを行いましょう。

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  • eroero10869さんの回答に半分賛成です。 試用期間というのは解雇権が留保された労働契約と解されます。 解約は自由にできますが、辞職意思表示をした2週間後でないとできませんし、就業規則で退職を1ヶ月前までに申し出る規定があるならそれに従わうのが無難です。むりやり2週間で任意退職すれば損害賠償原因となりえます。 お互いが判断する期間でやめる権利があるという認識は半分は正しいです。ただし、試用期間が過ぎても労働者からは自由にやめることができるので、試用期間だけに許された解約の権利というわけではありません。そういう意味で半分は正しいということです。また、会社からは試用期間といえども自由に解約できるわけではありません。正社員拒否事由が就業規則で規定されていて、かつ社会通念上相当事由でなければなりません。面接で見抜けなかった適性を見抜くための期間ともいえます。会社から自由に解約できるわけではないので、そういう意味でも半分は正しくないということです。 試用期間は労使合意すれば延長可能ですが、労働条件の不利益変更であり、一方的に延長することはできません。 あなたが延長はいやだと強く主張すれば、会社としては延長できません。試用期間を3ヶ月と設定したのは会社です。3ヶ月で適性を見抜かなければいけません。 試用期間が終了しても適性が見抜けなかったというのは通りません。試用期間が終了したなら正社員です。 会社はそれが不服なら正社員拒否(つまり解雇)するしかありません。 30日前までに解雇予告するか、解雇予告手当を支払って予告期間を短縮するしかありません。 本来なら正社員拒否(解雇)にあたるが、本人にチャンスを与えるために試用期間を延長し、そのことを本人も承諾する、ということでなければ延長はできません。 ですから、「試用期間延長は労働条件の不利益変更なので、労働契約法8条によって労働者が合意しなければ延長はできない。正社員拒否なら、解雇予告手当を支払ってさっさと解雇せんかい。それとも本人から退職の申し出があり、即日の合意退職を承諾したということにするのか、どちらか選ばんかい」とかますか・・・・ いずれにせよ、ことばをやわらかくするだけで、同様のことを強く主張しなければならないと思いますがね。 会社が即日の合意退職を承諾しなければ、2週間は労務提供義務があります。就業規則で1ヶ月前までに申し出る規定があったとしても、2週間でやめることは可能です。ただし、1ヶ月間在籍しなければ、実損害が出れば損害賠償請求される余地はありますが、試用期間の社員がたかだか2週間早くやめたところでどんな損害が出るというのでしょう。かりに損害賠償請求され、その金額に納得がいかなければ、法的処置をとってくれといえばいいことです。突然の退職との因果関係を会社は立証しなければなりませんし、立証できたとして、裁判所が認めるとは思えません。そしてなにより、会社は試用期間延長をしようとしているのです。これは正社員拒否事由にあたっていると暗に意思表示しているということであり、正社員拒否事由にあたっている者がやめようとしていることに対して損害賠償請求するというのは笑止。 論理を組み立てて、論理的に会社に反論しなさい。 保証人の親にはあなたから説明をしておけばいいことです。 かってに会社に行かないというのはだめです。債務不履行となって、あなたの立場は悪くなるだけです。

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  • 試用期間は、お互いが判断する期間で辞める権利もありますよ。 色々考えましたが、やはり試用期間で終了とさせていただきますときっぱり言うだけでいいですよ。結果が出せなかったことは大変心苦しいですが、自分としては試用期間で適性の方に問題あると思ったので、試用期間延長しても結果は残せる自信ありません。なのより、このまま試用期間の時給では生活の方が無理です。 労基署にも確認しましたが、試用期間は、お互いが判断する期間で辞める権利もあるとのことなので、やはり辞めさせていただくことにしました。って、もう一回言ってみ? 後任がどうとか、そもそも会社側の都合なんで、あなたの責任じゃないですよ。

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    2人が参考になると回答しました

  • 試用期間を延長される理由は正当であれば、法律にふれません。 上記の内容ですと、1番ある延長理由です。会社側はうまく法を活用してるといえるでしょう。 退職については、即刻退職届けを提出して出社しなくて法律的にはなんら問題ございません。 保証人へのしつこい連絡をするかし ないかは会社側のモラルになりますので、退職時にやめてい頂く様伝えましょう。

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    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

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