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とあるバーでバイトをしているのですが、給料が2ヶ月分支払われていません。 支払われたのは最初の月だけで、その次の2…

とあるバーでバイトをしているのですが、給料が2ヶ月分支払われていません。 支払われたのは最初の月だけで、その次の2ヶ月分をまだもらってません。 金額にすれば40万ほどです。 給料不払いの理由としては、私が店のお客さんと休日に店で飲んでいたのですが、酔っていた為ついボディータッチが多くなり、(もちろんキス等は一切していない)その件の罰だとの事です。(そのお客さんとは後日付き合う事になりましたが、その時は交際していなかった) その時、オーナーも見ていたはずなのに止めようとはせず、後日急に罰だと言われました。 この月の給料は次月まとめて支払われる約束でしたが、約束の月にはオーナー個人のトラブルによりまた給料が延期になりました。 また、勤務内容も、通常のバーというよりガールズバーに近い形であったり、オーナーの暴言が凄かったり、未成年であるにも関わらず無理矢理テキーラ等を飲まされたり(罰ゲームや客に要求されてではなく、オーナーに急に飲めと言われる)、客が減ったのはお前達(私と彼)のせいだ、給料を減らすと脅されたりするのでとても辛く、もう辞めたいです。 先日辞めたいと伝えたところ、「この街を歩けなくする」「潰すぞ」「無理矢理別れさせる」とはっきり脅されました。 一言辞めたいと告げただけでこんなにはっきり脅されるとは思いませんでした。 一度彼と相談し、「悪いのはあちら側なのだから、来月末に辞めるとはっきり告げ、もし給料を渡さない等と言われたら明日から出勤しない」と二人で決めました。 給料がもらえなかった場合、労基に相談するつもりですが、具体的にどうすれば良いかわかりません。 タイムカードもなく、契約書類等も何も書いていません、手帳に勤務日数と勤務時間を付けているだけです。タウンワークに求人が載ってるのを見て応募しました

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    具体的にどうしなければならないという決まりもありませんし、何が必須ということもないのですが、 私が労働基準監督官ならば、労基法違反の事実があったと”言い張ってるだけの人”は追い返したい衝動に駆られるでしょうし、相応の証拠らしきものを準備して違反申告してきた人は優先的に対応したくはなります、私が監督官ならば。 ただ、貴方はあくまでも犯罪被害者なわけであって、貴方は捜査機関ではなく、貴方の側で証拠を用意しなければならない謂れもありません。 何らの証拠を持ってこないことを理由として労基署が難色を示し、門前払いの構えを見せてきたら窓口で一寸頑張ってみたほうがいいように思えます。 ただ、労基署の利用はタダです。 何回行ってもどこまでもタダです。 行きもせずあれこれ心配するよりも、実際に行ってみてそれで対応を考えるのがいいのでは? 一回目で追い返されたら二回三回行けばいいのです。 あと、巷には誤解が多いので念のために付け加えますが、 労基署は貴方の紛争を解決に導く義務を負っているものではありません。 債権回収代行業でもありません。 行政機関には、できることできないこと、しなければならない事してはならない事、が明確に法律で定められています。 行政の権能を理解し、行政を上手に利用しましょう。 ちなみに労基署には、賃金を支払え、と命ずることができる権限はありません。 賃金を支払え・いや支払わぬ、の争いの裁断は司法権に属させとかないと危なっかしくて仕方ないからです。 賃金未払事件について労基署が持つ強制権限は、行政目的のための書類提出命令権、出頭命令権、尋問権などと、刑事目的の強制捜査権です。 労基署は賃金支払命令権を持ちません。”国民が”行政にその権能を与えていないからです。 三権分立と、民事刑事の区別にご理解を。

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