解決済み
独学で社労士試験の勉強をしてます。参考書に労働基準法上の契約は、就業規則、労働協約、労働契約の3種類と掲載されてました。しかし、就業規則は、経営者が一方的に決めることができるもので、契約の類ではないように思え、すっきりしません。また、労使協定が契約の類に該当するように思え、釈然としません。分類について、良きご回答をご教示お願いします。
契約の類に該当する場合、民法の契約自由の原則が適用されますか
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こちらを理解していただくと分かりやすいと思います→http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%A5%91%E7%B4%84#.E5.B0.B1.E6.A5.AD.E8.A6.8F.E5.89.87.E3.83.BB.E5.8A.B4.E5.83.8D.E5.8D.94.E7.B4.84.E3.81.A8.E3.81.AE.E9.96.A2.E4.BF.82 これらの契約は、労働基準法とその関連法令で定めた基準を超えてはいけないというものです。 就業規則も使用者が一方的に決めるということはできません。 社労士の勉強は、民法を切り離して考えないと混乱します。
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