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退職と社会保険料の支払いについて質問します。

退職と社会保険料の支払いについて質問します。私と一緒に7月1日付で入社した50代女性が、7月22日朝、電話で「退職します」と申し出て即日退社されました。 社会保険の手続きは全て完了していたと思います。(その時点で、私が保険証を受け取り手続きが終わっていたため) 8月に入り、その女性から会社に電話がありました。 「給料から社会保険料を引かれるのはおかしい。自分は退職後すぐに国保に加入した。どうしても社会保険料を(給料から)差し引きたいなら日割りにしてくれ」という内容でした。 当社は末日締めの15日支払です。 7月末までの給与が15日に支払われます。 社会保険料の日割り計算とは本当に可能なのでしょうか? また入社した月と退職した月が同じ場合、社会保険料の支払いはどうなるのが本当なのでしょうか? 社内の担当と労務士は 「支払うのが当然だ」と言っておりますが・・・。 以前、保険料は月末に在籍していた場合に支払う(うろ覚えですが・・・)と聞いた記憶もあり、本当のところを知りたくて質問をしています。(将来退職した時の参考にもなりますし) 私自身、以前、月の途中で退職し、翌日から別会社で勤務した経験がありますが、その時も月末に在籍していた会社で保険料を支払いました。 お詳しい方、どうか社会保険料の支払いの仕組み、退職した場合の支払い方、今回のケースでの対処方法などを教えてくださいませ。 尚、今回の件の50代女性は、入社前2か月は無職で国保だったとのこと、また退社後も就職のご予定はなく現在も国保に加入済みだそうです。 他に何か必要な情報がございましたらご指摘ください。補足いたします。

補足

ご回答ありがとうございます。それでは入社月に退職した場合、退社後(この場合7月23日から)の保険の扱いはどうなるのでしょう?23日から国保に加入が正解なのですか?それとも月末までは当社が発行した(?)保険証は使用可能なのでしょうか?また国保加入の場合、保険料は7月分だけ二重支払いになるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    会社の担当者と社労士の言うとおりです。 社会保険料は月単位であり、日割りの概念はありません。 月末退職でなければ、退職月の社会保険料は不要というのは、たしかにその通りですが、例外があります。入社月に退職した場合です。 入社が月末であっても、入社月は1ヶ月分の社会保険料が必要です。 入社日に退職したとしても、制度としては1か月分必要ということになります。 ですから、会社は適法に差し引いているため、「対処方法」はありません。 補足に対して 国民年金保険料と国民健康保険料が必要なのかどうかは、月末に資格があるかどうかによります。 このケースでは、7月末には国民年金と国民健康保険の資格がありますから、7月分の国民年金保険料と国民健康保険料の納付義務があります。念のため役所に確認してみましたが、あくまで月末に資格があったかどうかで判断し、その月に社会保険料を納付しているかどうかについては関知しないという回答を得ています。このケースでは、7月分は社会保険料と健康保険は重複して納付することになります。 年金事務所にも確認したところ、同様の回答を得ました。 ちなみに7月中に転職して次の会社に就職できたときのことも聞いてみました。 前職では入社と退職が同月ですので、前述したように、その月の社会保険料は必要です。その同じ月に転職したとき、転職先でも同月の社会保険料が必要です。となれば、重複して支払うことになります。そのときは、転職会社に前職が入社と退職が同月で重複納付になっていることを申し入れます。そして転職会社は年金事務所にそのことを申し入れします。年金事務所はその事実を調査し、重複していることが確認できれば、前職に対して厚生年金保険料分を返還します。そして前職に対して、本人に本人負担分(厚生年金保険料部分)の返還を要請します。あとは返還するかどうかは本人と前職会社の問題となります。返還してくれと前職会社に請求するのは本人となります。健康保険料は前職と転職先とで重複納付になります。年金事務所によれば、返還を制度として定めれば転職を繰り返したときにただ乗りを許すことにつながるので、制度としては返還は認めず、同月に入社転職を繰り返したときは重複して支払うことになってもやむなし、という見解を示しています。 このケースでは23日から国保に加入であり、7月31日に国保の資格があれば7月分の国保保険料は必要であり、7月は社会保険の健康保険料と国民健康保険料を重複して支払うことになります。私としては納得しがたいですが、年金事務所と役所に聞いた限りでは、厚生年金保険料と国民年金保険料も重複することになります(私としては、年金保険料に関しては担当者が間違えたと思いたいですが)。 社会保険は退職日の翌日に資格喪失しますから、退職日までしか健康保険は使えません。もし健康保険証の返還が遅れて退職日の次の日にまだ持っていたとしても、資格をすでに喪失していますから、使ってはいけません(というか使えません)。医療機関では、資格を喪失しているのかどうかは知りようがありませんから、とりあえずは保険証が使えたように見えるかもしれませんが、医療機関では保険者から支払いを拒まれ、あなたに不足分を請求することになりましょう。使えないのが分かっていて使ったのであれば、詐欺になるのかもしれません。 蛇足 「当社が発行した(?)保険証」 健康保険証は会社が発行するものではありませんね。

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