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労働契約未契約の労働・労働解消について。

労働契約未契約の労働・労働解消について。私の母(60)は、知り合いのスナックで、夕方18~25時位まで働いています。 お店の仕入れから、ママの家の家政婦のような形で、 ママの身の回りの世話までさせられているため、 朝の9時くらいから出かけていき、 一度13時頃帰宅し休息をとり、再度お店へ行くような状態です。 しかし、雇用契約を書面では正式にしておらず、 口約束のような形で働かされているのです。 計10時間近く拘束され、休日も月に一度あるかないかです。 日当としては、数千円(おそらく3、4千円、多くて5千円程度のみ)しかいただいてない上、 年齢故に、心身ともにガタがきていると、娘の私は感じています。 ママ自身は小さな建設会社も経営していて、 お金はそこそこ持っています。 母とママは昔からの友人らしく、 母としては辞めたいが何か借りがあって、やめられずにいるのかもしれません。 真相は当人同士しかわかりませんが。 私としては、労働基準監督署でもなんでも使ってやめさせたいほどで、 疲れてボロボロな母をみるのが辛い日もあります。 どこか相談できる場所はないでしょうか。。。。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    質問者様へ 1 契約の解除は、契約解除の通知(退職願)をて提出して 14日経過した時点で、終了です。 民法627条 2 雇用条件の相違が在った場合については、即時解約も 可能です。→労基法15条2項 3 お母さんの意思を一番優先して考えて相談しましょう。 労基法違反は、休日を始め存在すると思うので、 労基署に相談しましょう。

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