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実は、教員免許更新制についてなんですが…、私のような免許はとったけど、現在は、その職務に就いてないような場合はどうなって…

実は、教員免許更新制についてなんですが…、私のような免許はとったけど、現在は、その職務に就いてないような場合はどうなってしまうのでしょうか?必要な手続きがありましたらお教えください。

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回答(2件)

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    特に手続きする必要は一切ありません。 ☆今のところ、教員免許更新講習会を受講出来るのは、 ・現役教師 ・来年から教師として働くことが決まった人 ・教員採用試験に合格したなどで、来年から教師として働く可能性がある人 ・・・に限定されています。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/004.htm →そのため、教師になる予定のない人が更新講習を受けることは不可能。 ※教員免許の更新は、自動車免許の更新と、同じシステムです。 ×自動車免許が失効したから、また教習所へ通って1からやり直さなきゃ・・・。 ×教員免許が失効したから、また大学に通って、1から単位を取り直さなきゃ・・・。 ○自動車免許が失効したから、免許センターへ行って、期限切れ講習を受けて復活させよう! ○勤めていた会社が倒産してしまい、いろいろ考えたすえ、 来年から教員として働くことになったけど、教員免許は失効してるから、 教員免許更新講習を受けて復活させよう! ・・・教員免許が失効したから、教員免許がきれいさっぱりなくなって無駄になる ということではありません。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/003.htm ※教員免許更新制開始前(平成21年3月31日以前)に取得した教員免許は、 教師として働いていなければ失効しません。 教員免許更新制開始後(平成21年4月1日以降)に取得した教員免許は、 教師として働いている・働いていない、に関係なく、 有効期間10年が過ぎると自動的に失効します。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08061301.htm <教員免許更新制に関する特例> 2つ以上の教員免許をお持ちの場合は、一番最後に取得した免許の有効期限が適用されます。 (例)大学卒業時に、 中学&高校1種英語免許(有効期限:平成31年3月31日)を取得。 その後、通信制大学などで、単位をとり、 ・中学&高校1種国語免許(有効期限:平成35年3月31日) ・中学&高校1種家庭科免許(有効期限:平成39年3月31日)を追加取得。 →この場合は、6つの免許全てが、(有効期限:平成39年3月31日)となります。 ☆そのため、通信制大学・短大や夜間大学などを利用して、単位を追加修得し、 さまざまな教員免許を取得し続ければ、 更新講習に一度も参加することなく、 教員免許の有効期限を、永遠に無限に延長し続けることが出来ます。 ※2つ以上の教員免許をお持ちの場合は、更新講習を1回受けると、 取得済みの全ての教員免許がまとめて更新されます。 (上の例の場合では6つの免許全て) http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/009.htm

  • 実際に教職につく前に講習を受けますが もし採用とかの場合すぐに勤めるのだから講習受ける時間は取れません。 そうなると採用取消です。 従って教職に就くのは結構大変

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