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試食販売のアルバイトで売れないからマネキン派遣元の会社が損害賠償を派遣先の店から求められることはあるのでしょうか?

試食販売のアルバイトで売れないからマネキン派遣元の会社が損害賠償を派遣先の店から求められることはあるのでしょうか?知人がマネキンとしてバイトしたときに商品が店舗の来客数に明らかに見合わない仕入れ数で値段も高くて売れ残りが出たそうです。派遣会社から次の仕事を断られ、それ以後連絡がないそうです。2年間、その会社でマネキンのバイトをし、完売したことや同じ商品をたくさん売り上げたことがあるそうです。知人本人にまで損害賠償請求が来なくても、派遣会社に損害賠償の請求がくることもあるのでしょうか?私はバイヤーさんが少し神経質な方だったのではないかと彼女を慰めました。いつでも真面目な彼女を知っているので損害賠償請求まではやりすぎ、脅しであったことを祈っています。マネキンの派遣会社の内部事情までは分かりませんので教えていただきたきたいと思います。よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    通常の派遣契約だと会社に対する損害賠償はありません。 ですが、契約にそういう内容を盛り込んだら、若干価格を下げるということはあります。 また、成績が悪かったりすれば、契約破棄ということがあります。 売れなかったことを理由に個人への損害賠償なんてしたら、派遣登録の取り消しは必死です。 ですから、気にしないほうがいいです。 派遣会社はひとつではありません。

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