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失業保険支給日について。 例えば、給付制限期間が~7月27日となっていれば、7月27日に支給されるのでしょうか?

失業保険支給日について。 例えば、給付制限期間が~7月27日となっていれば、7月27日に支給されるのでしょうか?

補足

それとも、初回認定日から90日後ということなんでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    給付制限3ヶ月が終わってから支給対象期間に入りますが、1週間~2週間の間に認定日があります。 その認定日に認定された日数が5営業日以内に支給されます。ですから半端な日数の支給になります。 その後は28日分ずつの支給になり最後にまた半端な日数になってトータルであなたが受給する日数になります。 例)90日支給の場合・・・半端日+28日+28日+半端日=90日ということで4回の支給です。

  • 聞きたいことを推測しますと、 給付制限~7月27日のとき、制限期間が終れば、直ちに払ってもらえるのか?ということでしょか。 これは、支払いが決まっているものを、払い出しだけを制限しているというわけじゃないんです。 初回認定から90日後なんていうのも関係ありません。 まだ、貴方への手当支払いは、何も決まっていません。 7月27日までの制限期間が終ると、ようやくそこから給付の対象となる期間が始まるので、これから、しっかりと求職活動をすることで、実際に基本手当を貰えるのは、今日からさらに28日+α後になります。

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    ID非表示さん

  • これだけでは判断がつかないのです。 補足も含め、離職理由によりますので、ハローワークで確認してください。 以下に基本的な事を記載しときます。 <待機期間と給付制限> 基本手当は、離職後初めて安定所に来所して求職の申込みを行い、離職票を提出した日から最初の7日間は支給されません。これを待期期間といいます。 また、次の理由により離職した場合は待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。 ・正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合) ・自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇) なお、基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられないので注意が必要です。 <受給開始> 説明会に行くと、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が知らされます。 原則として4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)をしてもらうため、指定された日に管轄のハローワークに行き、期間中にどのくらい求職活動をしたか・どれくらい働いたか等を報告します。 ハローワークでの求人情報の閲覧のみや情報誌、インターネットによる個人的な就職活動は認められません。実際に応募した実績を証明する必要があります。 失業とは、離職した方が「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを言うため、何もせずにブラブラするだけでは失業とは言えません。職を探しているという実態が求められます。 失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。 以後、再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、「4.失業の認定」、「5.受給」を繰り返しながら仕事を探すことになります。

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