解決済み
こんにちは。産休手当てと育休手当てがもらえるかどうかの質問です。 今の会社に派遣で働くようになってから2週間後に妊娠発覚しました。しかも、産休の代理として1年半の契約です。私は現在、妊娠3ヶ月。 派遣社員ですが、雇用・健康・厚生・産休ありと、保険は加入しております。 産休の代わりの社員なのに、私も産休なんて取れるものでしょうか? 会社にはいつ頃報告すればいいのてわしょうか?
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①産休について ご本人の「請求」に基づいて取得。請求があった場合は、 たとえその方が入社して日が浅くても、取得させなければならないことになっています。 ですから、あなたの雇用理由(雇用理由=今回は産休の代勤)に付いて制約はありません。 各手当金ですが ■ 出産一時金(正式:出産育児一時金) ・ 受給条件 … 健康保険の被扶養者または被保険者 かつ 妊娠4ヶ月以上で出産した場合 ・ 申請先 … 健康保険の加入先 ・ 申請期限 … 出産した翌日から2年間 ■ 出産手当金 ・ 受給条件 … 仕事をしていて産休後も仕事に復帰する かつ 勤務先の健康保険に加入している ・ 申請先 … 健康保険の加入先 ・ 申請期限 … 出産した日から57日目以降 >会社にはいつ頃報告すればいいのてわしょうか? 母体保護の観点から、判った段階で報告すべきでしょうね 会社は唖然とするでしょうが、あくまでも法で定められたあなたの権利です取得できます が、あなたは産休代勤であることを認識し会社と折衝してくださいね ②育児休業ですが取得は出来ません 付与条件が次のとおりとなっています 1.同一事業主に引き続き1年以上雇用されている 2.子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる(子が1歳に達する日から1年以内に労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く) 1.2.とも該当しませんよね
なるほど:1
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