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就職困難者で失業保険を受給しています。 うつ病で、主治医の意見書を持参し 受給日数が300日の認定を受けました。 …

就職困難者で失業保険を受給しています。 うつ病で、主治医の意見書を持参し 受給日数が300日の認定を受けました。 が、そのすぐあと、もともと軽度のうつでしたので通院の必要が無くなったと自己判断しております。 通院しなくなった場合、就職困難者の認定は取り消されるなど、なにかしらデメリットはあるのでしょうか?以上、よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    それをデメリット、という書き方をしたらおかしいんじゃないですか?そもそも働ける健康な体になれることは、私のような働けないものから考えたらうらやましいことです。で、健康な人から「不正受給」とののしられ、不快な思いをすることになるんですよ。 とにかく、まだ働けるお年の方は、1日が勝負ですよ。 就職難は続いています。 私は、失業保険の担当の方のところに午後からでも行くべきと思います。

    なるほど:3

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