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給与計算について。夜勤についてお尋ねですが、17:00~2:00(内1H休憩)まで8H仕事した場合、当社は、日給+(日給…

給与計算について。夜勤についてお尋ねですが、17:00~2:00(内1H休憩)まで8H仕事した場合、当社は、日給+(日給×0.25)の夜勤手当を支給しています。もし8H勤務を過ぎた場合は、(時給×1.25)の残業手当を出しています。 それで、社員から22:00~2:00の深夜手当が付いてないと指摘を受けましたので、労務士さんに確認しましたがこれで間違っていないと言われました。ですが社員は納得せず、職安に聞くと言っております。 実際は、深夜手当というのは夜勤手当とは別に支給しないといけないんでしょうか? 経理初心者で申し訳ございませんが、よろしくお願します。

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回答(1件)

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    深夜手当と呼ぼうが夜勤手当と呼ぼうが、実態は労基法37条でいうところの深夜の割増賃金です。 社労士の言う通りです。日給を25%割増しているのなら、労働者にとっては17時から割増になっているのと同様であり、お得なのにね。 職安に聞く? かってにさせておけば? 聞くにしても、職安ではなく、労働基準監督署でしょうが。 また職安もいつの時代の話やら。今はハローワークといいます。 労働基準法 (時間外、休日及び深夜の割増賃金) 第三十七条 (略) ○4 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 (略)

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