解決済み
前職では8月15日の翌日の16日に社会保険資格喪失します。月末退職ではないので、前職で8月分の社会保険料は差し引かれません(前月分控除が原則なので、8月の給料で7月分が控除されるということはあるかもしれません)。 次の職場が社会保険適用事業所で、2ヶ月以上の雇用見込みで雇用されるのなら、8月21日に資格取得します。入社日が月の途中であっても8月分の社会保険料は必要であり、転職先で8月分の社会保険料を支払うことになります。前月分控除なので、9月に支払われる給料で8月分が控除されることになると思います。 補足 期間を定めない雇用契約で入社し、結果として2ヶ月未満で退職したということであれば、制度上社会保険に加入することになりますが、入社前から2ヶ月未満ということで雇用契約を結ぶのであれば、社会保険加入義務はないということになります。 社会保険に加入しないのであれば、国民年金を納付しなければ未納になります。 国民健康保険も加入しておかなければなりませんね。
次の職場は8月21日から社会保険加入ですか。 次の会社の社会保険料を支払うだけでよいです。 前の会社で8月の社会保険料は徴収されません。
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