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交通事故に伴う刑事罰についてお尋ねします。

交通事故に伴う刑事罰についてお尋ねします。先日自動車同士で事故がありました。 事故の状況としては直進進行中に十字路の右手から車が出て来て、 運転席ドア側から前輪ぐらいまでぶつけられました。相手の車は真正面からぶつかってきました。警察を呼び、実況検分をすると 信号やお互い一時停止表記のない十字路 目視出来た距離から判断してお互いが一時停止をすれば事故は防げた という観点から双方過失がありの事故とのことでした。速度違反等はありません。 その後相手から診断書が来たので、私も整形外科にて2週間の通院治療が必要との診断書を出して頂き、警察にて調書を取り、人身事故扱いにしました。その際に相手の診断書を見せてもらうと3週間の通院治療が必要との記述でした。調書を取り、行政処分は2点以上は加算され刑事罰については、2か月以内に検察庁から連絡があった場合に発生し、一番重くて2年以下の懲役か100万円以下の罰金とのことでした。連絡がなければ軽微な事故と判断し刑事罰はないと説明されました。 調書にて相手の罪に対しては、相手側が警察に任せるとの回答だったとのことで私も同じく警察に任せると回答しました。 もちろん保険会社にも連絡し、今のところ責任割合は7:3とのことで相手の過失割合が大きい事故です。 そこで質問なのですが、 刑事処分は診断書と事故調書等を元に検察庁にて決めるとのことですが、診断書が当方2週間、相手が3週間と相手の方が通院治療が長い場合はこちらの方が責任割合が大きいと判断になりますか?警察の調書の際にその旨を聞いたのですが、あまり日数に差がないので、特に関係ないとは言われました。 また、刑事処分の決定通知が来たらそれは今後一生履歴か何かで残るのでしょうか? 実は公務員試験を今年受けようと考えていますが、刑事処分があるから受験資格取り消しとか、身上調査で判明したりするのでしょうか?また、仮に試験成績が良くても刑事処分履歴がある為に不採用になる可能性もありますか? まだ何も検察庁からは決定通知が来てないのですが、役所にて刑事処分があるか検察庁にて確認中とまでわかったりしますか? 質問が多くてすみません。今年が勝負だと思っていた矢先の事故だったので落ち着かなくて…。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    事故については、どちらが責任割合が高いかでは有りません。 相手に怪我をさせてしまうことに問題が発生します。 採用前に起こした事故そのものに対して懲戒処分をする事はできませんが、公務員の欠格事項に禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者と有りますから、あなたが懲役または執行猶予を受けると公務員になる資格自体が無いことになります。 さて、本件が採用側にバレるかですが、一般の公務員の場合にはバレないと思われますが、公安職関係については、採用前に警察へ照会をかけますからバレます。 ちなみに公安職は警察官・自衛官・刑務官等たくさんの職種が該当します。

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