解決済み
司法書士試験問題 下記の事例で、利益相反取引に該当するため、所有権移転登記の申請に株式会社Bの議事録が必要となる。このことについて理解できません。わかりやすくご教示ください。 株式会社甲は、不動産を株式会社Bに売却した。株式会社甲の代表取締役はD及びE、株式会社Bの代表取締役はB及びDである。なお、株式会社甲をDが代表し、株式会社BをBが代表する。 株式会社Bが不利益を被る恐れがあるのは何故ですか? 株式会社甲が不利益を被る恐れはないのは何故ですか?
議事録はどちら側の会社のものをつけるのか?理解できていないため、いつも誤答してしまいます。
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取締役の利益相反取引は、取締役が自己または第三者のために取引を行う場合の制限です。この第三者のためにとは、第三者の代理人・代表者としてという意味です。第三者には法人を含みます。 設問では、B社の取締役Dが第三者甲社の代表者として売買取引をすることになりますので、B社ではDが取引内容を開示して承認を得る必要があります。 甲社では、Dは自社を代表して取引しているだけですから、利益相反取引に該当しません。
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