解決済み
消防職員は勤務上労働安全衛生法上の資格(チェンソー取扱、低電圧取扱者、アーク溶接等)の取得は法令上必要でしょうか?免除がありますか?
2,348閲覧
得に必要ありません。 またそれらの資格を持っているからといって免除されたりはしないですね。 大体は地方公務員試験・体力試験・面接等です。 私の地元は小さな町なので、地方公務員試験と面接だけす。 ただ受かっても消防学校に入校すると思うので、今からランニング・腕立て伏せ・懸垂は人並み以上に出来るようにトレーニングが必要になると思います。 頑張ってください。
特別教育であれば簡単に取得できます。どこで働こうと安衛法は適用されるのが基本です。低圧電気などは特別教育ですよね。安衛法では教育時間は最低時間としてきめられていますので、免除はありません。 希望として、消防の予防課とかであれば、上記以外に、高圧電気取扱い(特別教育)、電気工事士(国家資)、衛生管理者(国家資格)、消防設備士 甲種特類から5類まで全部(国家資格)、はしご車乗務員であれば、高所作業車くらいはほしいいですよね。火を消すために現場に出る方も同じです。
そのような業務に従事するなら、労働安全衛生法に基づく技能講習修了や特別教育修了など資格が必要です。 考え方は一般企業と変わりません。 業務上必要になれば公費で取得できる(講習に行かせてくれる)ので、予め持っている必要はないと思いますが...
無いよりかは取得しておいた方が良いです。況してやハイテク技術が必要とされている今日。体力もさることながら知識及び頭脳も切磋琢磨する必要があります。消防学校在学中に危険物取扱者資格を取得している現状もあります。
< 質問に関する求人 >
地方公務員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る