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中学校の臨任になる場合どうしたら良いのですか?

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    勤務可能な校種、職及び地域を選択の上、申し込みをして登録します。任用の場合は登録先から連絡がきます。 神奈川県HPより 臨時的任用職員及び非常勤講師の登録制度について http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f80174/ 臨時的任用職員及び非常勤講師の登録制度について 神奈川県下の小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校では、出産休暇中の教員や育児休業中の教員等の代替として、臨時的任用職員及び非常勤講師を登録者の中から必要に応じて任用しております。 登録を希望される方は、次のとおり申し込みをしてください。なお、登録いただいても担当教科等の関係で必ずしも任用されるとは限りませんので、その点は充分にご承知おきください。 〇1 申し込み資格(教員免許状を所有又は取得見込みの方) (1)小学校教員・・小学校の普通免許状 (2)中学校教員・・中学校の普通免許状 (3)高等学校教員・・高等学校の普通免許状 (4)特別支援学校教員・・特別支援学校の普通免許状または上記の(1)(2)(3)のいずれかの免許状 (5)養護教員・・養護教員の普通免許状 (注)1. 地方公務員法第16条及び学校教育法第9条の欠格事項に該当する人は認めません。 2. 教員免許状取得見込の方の採用は免許状取得後になります。 〇2 申し込み方法 1.勤務可能な校種、職及び地域(4参照)を選択の上、各提出先に2.の申込書類を提出してください。 2.申し込み書類・・市販の履歴書1通…写真貼付のもの (注) 1. 3月に教員免許状取得見込みの方は、その年の1月以降に申し込んでください。 2. 県立高等学校及び県立特別支援学校をご希望の方の申し込み方法は、次のようになります。 ・ 受付日時・…毎週、月・水・金曜日の午前9時から11時30分及び午後2時から午後4時30分まで。 ※予約不要 ・ 履歴書1通をご持参ください。(県立高等学校、県立特別支援学校の両方に登録される方はそれぞれ1通) ・ 提出された履歴書の有効期限は提出年月日から2年間とします。登録の継続を希望する場合は再提出をお願いします。 3. 県立学校以外の市町村立学校(横浜市・川崎市・相模原市を除く)を希望される方は、それぞれの教育委員会・教育事務所「4 申込書類の提出先(照会先)」へお問い合わせください。 4. 横浜市、川崎市又は相模原市教育委員会所管の学校を希望される方は、それぞれの教育委員会にお問い合わせください 〇3 任用をお願いする場合 任用をお願いする場合には、登録先からご連絡いたします。 なお、任用につきましては、種々の条件(「休暇を取得する教員の代替を必要とする学校があること」や「担当教科」等)が満たされた場合のみに限られています。登録いただいても任用されないことがある点につきまして、ご承知おきください。 〇4 申し込み書類の提出先(照会先) 神奈川県立の高等学校・特別支援学校・・神奈川県教育委員会教育局教職員部県立学校人事課県立学校人事企画グループ 045-210-8154(直通) 横須賀市の小学校・中学校及び特別支援学校・・横須賀市教育委員会事務局管理部教職員課 0468-22-4000(代表) http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/8130/rinnin-hijoukin-touroku.html 鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、葉山町、寒川町の公立小学校、中学校等・・湘南三浦教育事務所職員課 厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛甲郡の公立小学校、中学校・・県央教育事務所職員課 平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町の公立小学校、中学校・・中教育事務所職員課 南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町の公立小学校、中学校・・足柄上教育事務所職員課 小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町の公立小学校、中学校・・足柄下教育事務所職員課 〇5 待遇等 1.臨時的任用職員 1.給与・勤務時間 正規職員に準じます。(なお、月途中の任用の場合は、その月の通勤手当は支給されません。) 2.任用期間 産休補助教員の場合には4ヶ月、育児休業代替教員の場合には約10ヶ月以内の任用となります。 3.休暇 任用期間に応じて、有給休暇等が与えられます。 (例)任用期間が4ヶ月の場合には有給休暇は4日。 2.非常勤講師 1.給与 週当たりの授業時間数に応じて支給します。 2.任用期間 任用の事由により異なります。 このページに関する問い合わせ先 神奈川県教育委員会教育局教職員部県立学校人事課 〒231-8509 横浜市中区日本大通33 電話 045-210-8154

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  • あなたの他の質問を見たところ横須賀市のお住まいでしょうか。横須賀市での臨任は以下の通りになっています。 横須賀市立学校(小中高共通)の臨時的任用職員及び非常勤講師の登録制度について http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/8130/rinnin-hijoukin-touroku.h... 横須賀市立の小学校、中学校、高等学校、ろう・養護学校及び幼稚園では、出産休暇中の教員や育児休業中の教員等の代替として、臨時的任用職員及び非常勤講師を登録者の中から必要に応じて任用しております。 登録を希望される方は、次により申し込みをしてください。 なお、登録いただいても担当教科等の関係で必ずしも任用されるとは限りませんので、その点は充分にご承知おきください。登録を希望される方は、次により申し込みをしてください。 Ⅰ.申込資格 ア 教員免許状を所有又は取得見込みの者 (注)3月に教員免許状取得見込みの方は、その年の1月以降に申し込んでください。 ① 小学校教員 小学校の普通免許状 ② 中学校教員 中学校の普通免許状 ③ 高等学校教員 高等学校の普通免許状 ④ ろう・養護学校教員 上記の①②③のいずれかの免許状 ⑤ 養護教員 養護教員の普通免許状 以下の職種の場合は、次の資格が必要となります。 ⑥ 学校栄養職員 栄養士の免許状 ⑦ 学校事務職員 高等学校卒業以上の者 イ 年齢制限(任用時) ① 臨時的任用職員 60歳未満 ② 非常勤講師 65歳未満 ウ 地方公務員法第16条及び学校教育法第9条の欠格事項に該当しないこと。 (欠格事項) ① 成年被後見人又は被保佐人 ② 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 ③ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 ④ 免許状取上げの処分を受け、3年を経過しない者 ⑤ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 Ⅱ.申込方法 以下の必要書類を用意し、下記の登録先にご持参いただきます。 なお、担当者が面談を行いますので、来庁の際は事前に連絡をお願いします。 【必要書類】 ① 市販の履歴書 1通 ② 顔写真 4枚(うち1枚は履歴書に貼付) ③ 教員免許状又は栄養士免許状原本(学校事務職員は除く) ④ 最終学歴の卒業、修了証明書 1通 Ⅲ.任用をお願いする場合 任用をお願いする場合には、登録先からご連絡いたします。なお、任用につきましては、種々の条件(「休暇を取得する教員の代替を必要とする学校があること」や「担当教科」等)が満たされた場合のみに限られています。登録いただいても任用されないことがある点につきまして、ご承知おきください。 Ⅳ.待遇等 ア 臨時的任用職員 ① 給与・勤務時間: 正規職員に準じます。 ② 任 用 期 間: 正規職員の出産休暇、育児休業期間等によって異なります。 ③ 休 暇:任用期間に応じて、有給休暇等が与えられます。 イ 非常勤講師 ① 給 与: 週当たりの授業時間数に応じて支給します。 ② 任 用 期 間:任用の事由により異なります。 Ⅴ.登録先 横須賀市教育委員会事務局教育総務部教職員課 〒238-8550 神奈川県横須賀市小川町11番地 046-822-8473(直通):問い合わせは直接、お電話でお願いします。 メールでの問い合わせはご遠慮ください。

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