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育児休業より10日早く復帰するよう決まったと、突然会社に告げられました。 会社は、労働者になんの通知もなく育児休業を切…

育児休業より10日早く復帰するよう決まったと、突然会社に告げられました。 会社は、労働者になんの通知もなく育児休業を切り上げることができるのですか? .今年、息子が一歳になる前日の2月10日まで育休を取得していました。 私の自治体では慣らし保育期間として15日前から保育園に入園可能なため、 1月中に保育園に入所させたことを人事担当者に話し、その際復帰日についても 「2月11日から」であると、確認していました。 しかし1月末になって、「2月1日から○○店営業と辞令がでた」と連絡がありました。 子が1歳以上で育児休業を延長している場合でしたら、法令上の延長の要件が 「保育所に入所できない場合」ということになっているので、今回のようなことも当然と思いますが、 私の場合1歳未満の子ですし、労使協定などで適用除外に該当するようなこともないので、 保育所に入れたからといって育児休業は終わり、ということにはならないと思います。 会社は、労働者になんの通知もなく育児休業を切り上げることができるのですか? 法的根拠などを交えて説明していただけたら嬉しいです。 もし会社にそのような権限がないのならば、労働組合として改善しなければ、と思い質問しました。 よろしくお願い致します!

補足

「○○支店営業」というの自体は不当な人事異動ではありませんでした。 2月1日付で辞令がでたのでもう育児休業手当ては出ません、と言われました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    〉法的根拠などを交えて説明していただけたら嬉しいです。 ……「育休法にはそんな規定がないから」としか言いようがありません。(^^; 期間途中で終了するケースは、育休法第9条第2項に規定がありますが、いずれも事業主が決められるものではありません。 (1) 対象の子が死亡した、養子だったが離縁した、同居しなくなった、労働者が傷病・障害により子を養育できなくなった。 (2) 子が1歳(1歳6ヶ月)になった (3) 産前産後休業・介護休業・別の子の育児休業がはじまった。 〉子が1歳以上で育児休業を延長している場合でしたら、法令上の延長の要件が 〉「保育所に入所できない場合」ということになっているので、今回のようなことも当然と思いますが 保育所に入れないため延長されている場合も同じです(途中で入所できたならその時点で終了という規定はない)。 〉「2月1日から○○店営業と辞令がでた」 単純に見ると、この通知は「異動になったよ」(復帰先が○○店になったよ)というだけの意味しかないですよね? ※ちなみに、本人に「相当程度経済的又は精神的な不利益を生じさせる」、「通常の人事異動のルール」から外れる異動は違法です。 育休法 第9条 第1項 育児休業申出をした労働者がその期間中は育児休業をすることができる期間(以下「育児休業期間」という。)は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日……までの間とする。 第2項 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。 一 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。 二 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業申出に係る子が一歳(第五条第三項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては、一歳六か月)に達したこと。 三 育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項 若しくは第二項 の規定により休業する期間、第十五条第一項に規定する介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まったこと。 育休法施行規則 第20条 前条の規定(第五号を除く。)は、法第九条第二項第一号 の厚生労働省令で定める事由について準用する。 第19条 …… 一 育児休業申出に係る子の死亡 二 育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消 三 育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。 四 育児休業申出をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該育児休業申出に係る子が一歳(法第五条第三項 の申出に係る子にあっては、一歳六か月)に達するまでの間、当該子を養育することができない状態になったこと。 通達((平成21年12月28日 職発1228第4号・雇児発1228第2号) 第2 育児休業(法第2章) 16 育児休業期間の考え方(法第9条第1項) ……育児休業期間については、 ① 当該労働者の育児休業申出に係る育児休業開始予定日から育児休業終了予定日までとすることを基本とすること ② 事業主による育児休業開始予定日とする日の指定や労働者による育児休業開始予定日又は育児休業終了予定日の変更の申出があった場合は、その指定や変更の申出の結果育児休業開始予定日又は育児休業終了予定日となった日によって最終的に決定されること を明らかにしたものである……。 ※「事業主による育児休業開始予定日とする日の指定」とは、育休の申し出が、開始予定日の1ヶ月前まででなかったとき。

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