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失業給付(基本手当)と個人開業(行政書士)との関係について質問です。

失業給付(基本手当)と個人開業(行政書士)との関係について質問です。もうすぐ60歳定年です。退職後150日の基本手当を受給する予定です。この年での再就職は困難が予想されることから、資格を持つ行政書士を開業しようかとも思っています。ところが「受給資格者のしおり」によれば、失業中に自営業を開業する準備を始めた日から就職と見倣し、基本手当の支給が中止になるとあります。開業したからといって直ちに収入になることは期待できず、まさにやってみなければ分からないというのが率直なところです。また1年を超えて安定的に事業を継続できるかなど最初に見込めるものでもありません。 そんなリスクを冒すより、給付期間中は基本手当を受け、期間終了後の開業したほうがどう見てもお得な感じがします。再就職手当金など一時金が出るようですが、金額的には基本手当満額のほうがメリットあります。 そこで具体的な質問です。 1、就職と見倣す開業の準備を始めた日とは具体的にどういう日ですか。なお、 開業しても雇用保険の適用事業所にはなりません。開業届は所轄税務署に 提出します。 2、開業届の提出を持って就職と見倣される場合、提出せずに、実質的に営業 活動するつもりです。支給期間150日後には開業届を提出します。開業届の 遅延について罰則はあるのでしょうか。税務申告はきちんと行います。 3、定年前に開業届を提出し副業とした場合、収入がなくても失業とはみなされ ずに基本手当は不支給となるのでしょうか。 回答者へのお願い「ハローワークに相談したら」という回答は厳にお断りします。 相談できるような内容ではありません。社会保険労務士、ハロワ勤務の方等専 門家の回答を期待しております。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    回答: 私は、会社を退職して社会保険労務士の事務所を開設しました。私も、基本手当と開業準備の関係で悩みましたが、社会保険労務士である限り、グレーゾーンは避けなければならないと思い、基本手当の受給中は、準備活動や営業活動はしませんでした。 ①「就職と見倣す開業の準備を始めた日とは具体的にどういう日ですか。」 ←「開業準備」については、明文化された規定はありません。むしろ、法的に争いのあるところです。 ただし、士業については、各都道府県の士会(今回は行政書士会)へ登録しなければ、士を名乗ることはもちろん、仕事は出来ません。これから行政書士会に登録されるのでしょうから、その段階で、「開業準備」となるでしょう。 税務署への個人事業の開業届は、その後の話です。 ②「実質的に営業活動するつもりです」 ←上に記載したように、士業は、登録せずに営業活動をすることは出来ませんので・・・ ③「開業届の遅延について罰則はあるのでしょうか」 ←開業届は、開業後2ヶ月以内に提出しなければなりません。これが遅れても罰則などはありません。届が遅れるということは、その分、開業日が遅れると言うことです。例えば、6月21日に開業届を出すのであれば、4月22日以降に開業日を設定することになります。 ④「定年前に開業届を提出し副業とした場合、収入がなくても失業とはみなされずに基本手当は不支給となるのでしょうか」 ←収入が無くても就業と見做され、基本手当ては不支給です。 私の経験では、退職を決めてから、知識のブラッシュアップや営業プランなど自分の中でやらなければならないことが沢山あり、あっという間に時間が過ぎてしまいました。 行政書士の場合は、職務範囲がもっと広いので、色々と考えている間に、あっという間に時間が過ぎると思います。その意味で、無理されることは無いかもしれません。それに、士業は、信用が第一ですから…

  • 1.賃貸契約 公的機関への届け出提出 車の購入等 具体的に一歩進めた時 2.行政書士事務所であれば、無理かと 失業給付として助成金をもらっての起業が1番ベストじゃないですか? 人は完全に雇わないのですかね?

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