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育児休業終了後、預ける保育所はあるのですが、あと3か月休みたいのです。もちろん育休延長の手続きはできません。育休終了後す…

育児休業終了後、預ける保育所はあるのですが、あと3か月休みたいのです。もちろん育休延長の手続きはできません。育休終了後すぐに働く場合に比べてのデメリットを教えて下さい。3か月は社会保険料自己負担で欠勤扱いになります。 社会保険料はどう算出されるのでしょうか? 3か月も欠勤だと、厚生年金の標準報酬月額変更など、復帰後の手当てが適用されなくなりますか? 大損になるなら、考え直そうと思っています・・・。 みなさん教えて下さい。お願いします!!!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    育休後にすぐに復職しないことについては職場の方は理解なさっているのですよね?最大のデメリットはお金では解決できない同僚の心理だと思います。 社会保険料は育休前の給料で算出します。 標準報酬月額の変更はそもそも申告制なので、3ヶ月欠勤後に申請しても問題ないですよ。今は復帰後の優遇はそのくらいで、手当金もありませんから金銭面のデメリットは3ヶ月分自己負担する社会保険料くらいでしょう。

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