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人事院勧告制度について詳細を教えて下さい 宜しくお願いいたします ※質問の書き方が悪かったので再

人事院勧告制度について詳細を教えて下さい 宜しくお願いいたします ※質問の書き方が悪かったので再人事院勧告制度について詳細を教えて下さい 宜しくお願いいたします ※質問の書き方が悪かったので再質問しています。回答下さった方、申し訳ありません

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    団結権(労働組合を作る権利)、団体交渉権、争議権(ストライキをする権利)は誰かから与えられるものではなく、労働者固有の権利として不可侵のものです。 しかし、例えば警察や消防がストライキをしたら話になりませんよね。そこで公務員の場合はこれら労働三権のうちの全部又は一部が制限されています。例えば警察や消防は3つの権利全てが認められていません。 しかし、労働三権が制限されるということは、、、、ちょっと極端な表現ですが”ああ、野麦峠”のような状態になったとしても労働者はそれに対抗する術がなく、我慢せざるを得なくなります。 そこで、そのようなことを防ぐために、使用者(国、地方自治体など)からも労働者からも独立した、中立な機関として人事委員会があり、労働条件その他について国や地方自治体に勧告を行います。人事院勧告というとどうしても公務員の給料のアップというイメージがありますが、給料以外にも労働条件全般にわたって勧告をします。 まぁ、人事委員会が本当に独立・中立かというと、、、、、 ここからは私の個人的な意見です。 労働三権は不可侵の権利として認められなければならないので、本来なら公務員にも全て認められるものです。しかし、前述したとおり、現実はそんなことは言ってられませんので、制限をせざるを得ません、その代償措置が人事院勧告なので、国や地方自治体は人事院勧告は完全実施するのが当然のことと思います。もし、完全実施できないのであれば、公務員に労働三権全てを認めるのが筋だと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 質問を絞ってください。 あまりに漠然としすぎています。

  • 日本国憲法下での公務員は、全体の奉仕者として位置づけられ、それを元に国家公務員法や地方公務員法で、労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)の全部が、または一部が認められていません。(職種によって違います。) 従って、その代替措置として、給料のアップ等について人事院勧告制度が設けられたと言われていますけど。

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