解決済み
佐川急便の給料が激減。説明もなく10万もさがるというのはありですか?4月に店長面接で給与体系の説明があったそうです。営業成果給が5割、店長評価が5割で給与がきまると。 その体系への移行は9月からという説明だったそうですが、5月末の給与が営業目標120%近くても0円(マイナス3~4万)で残業手当が、特に勤務時間が短くなってないにも関わらず、4万円くらい(マイナス7万)で10万円のマイナスになったそうです。 もちろん、役職のついている人も下がっているみたいです。ドライバーの退職希望者が殺到しているとのことです。 100万の人が10万下がっても生活できますが、手取り16万円台で一家の主ともなると、ローンの返済もままならなくなります。 泣き寝入りするか、辞めるかということになるみたいですが、法的に説明責任やこれだけの減額などドライバーの待遇を 保障してくれるものはないのでしょうか?教えてください。
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先の回答者さんにある様に、労働契約法を基準に、労働基準監督暑に申告する法的手段ってのも労働者の当然の主張と権利ですよね。 勝手ながら個人的な憶測でのお話しですが。。。。 残業代は規定内なら納得せざるを得ませんが、事実上の減給で、営業目標120%近くても±0円・・・ 営業成果給5割、店長評価5割って、これまたいくら優秀な人材でも、店長のさじ加減でヘタに嫌われようものならアウトな査定内容ですね。 でも、以前からこうなる様な噂とかって、社内でたっていなかったのかな!? 各エリア内での小規模展開に伴う施設獲得や大幅人員確保とトラック増車等にかかる膨大な経費。 体質の見直しで最終的にはヤマトのいいとこ取りした様な企業体制を徹底的に作り上げ、完璧を目指した品質で次世代に受け継がれる組織作りの段階での単なる一項目に過ぎない。そんな気がします。 給与の平均値を下げ新たな雇用を生む、それには社員達の理解と協力が不可欠なわけで。 高給を売りにしてた企業が、事あるごとに事実上の減給を余儀なく実行し、またしても今回の内容!? 過去にも納得がいかず去った人達の数からも想像できますが、リストラはないにしろ、それならどうぞお辞め下さい! ってのが、労働組合が存在しない大企業さながらの不条理な単純な答えな気がしてなりませんケド・・・ 一個人が訴えても、果たして通るのかって正直疑問ですし、現役さんが訴えれば社内では当然明るみになり、その後仕事を続ける上で何の支障もなく働けるのかな~!?って、正直心配な部分があります。 元来、いくら社員だからと言っても主張や人権とかってあまり尊重されない会社が故に、右向け右!で迷わず右を向けない人間ってのは会社からどう写るんだろう。"業に入れば業に従え"。。代わりならいくらでもいる! 残念ながら、やっぱりそれしかないのかなぁ~。。。? あくまでもご参考までに★
なるほど:2
質問者様へ 1 労働契約の変更か?若しくは処分決定か? どちらの趣旨で会社は主張しているのでしょうか? それによって、方向性は導き出されていくと思います。 2 質問者様の記載内容の生活に対する見解は当然であるので、 個人的にとなれば、訴訟となるでしょう。 しかしながら、現時点では、会社に説明責任を求める事から 始めるしかないでしょう。 お気持ちはお察ししますが、保障問題は、その先の話となります。
佐川急便らしく例によって(?)わかりにくいですね。いろいろ書いてますが、結局説明が無かったのですか? 労働条件の(不利益)変更は、pooheitanさん達の同意を得るのが大原則です。或いは合理的な理由から就業規則を変更しなければ認められません。 〉泣き寝入りするか、辞めるかということになるみたいですが、 違うでしょう。「認めない」という選択肢があるでしょう。10万円もマイナスになる労働条件の変更を納得出来ないまま「認めることは出来ない」と主張して減額分の返還を求めるのです。出来れば文書で請求し、請求しても返還が無ければ、お店の所在地を管轄する(所轄の)労働基準監督署に「申告」出来ます(労働基準法第24条(賃金の支払)の「全額払いの原則」違反)。 元々はこうした労働条件の不利益変更は労働契約法の規定により、pooheitanさん達の同意が得られるよう、或いは納得を得られるよう“丁寧に”進めなければなりません。 少し長いですが、ご参考。 労働契約法 第8条(労働契約の内容の変更) 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。 第9条(就業規則による労働契約の内容の変更) 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。但し、次条の場合は、この限りでない。 第10条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。但し、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第12条(就業規則違反の労働契約)に該当する場合を除き、この限りでない。 辞めるのはいつでも辞められます。納得出来るまでは減額分の返還を求め所轄の労働基準監督署に「申告」し続けたら如何でしょう。
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