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至急!!友人が某コンビニで店長してます。2年前に店長研修を受けて店長になりましたが、余りの激務、通常10時間~12時間勤…

至急!!友人が某コンビニで店長してます。2年前に店長研修を受けて店長になりましたが、余りの激務、通常10時間~12時間勤務し週1しか休めず…給料は14万弱。 割りに合わないし体を壊しそうだから、コンビニのオーナに辞めたいと伝えた所、研修でかかった50万のうち半分返せと言われて辞められずにいます。 これは常識なんでしょうか? 友人は先々月、週1の休みにまた研修を受けたと、勿論交通費も支給されません。これもありなんですか?

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回答(1件)

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    1日10~12時間勤務で週1日しか休みが無ければ、厚労省の言う過労死基準を簡単に超えてしまいます。実際、サークルKサンクスの店舗で労災適用となる悲しい事件も起きています。 まず、研修費用については1円も支払う必要が有りません。 また辞めるなら早い方が正解です。過労死基準を超えたからといって直ぐに健康に支障が出るとは限りませんが、2年も続けていれば確実に蓄積しています。 辞める時は、これまで有休もとっていないでしょうから即日辞めて、退職届には一ヶ月後の日付を書いて、残余期間については全て有休を充当せよとしておけばOKです。2年であれば21日の有休が当然に発生しており、基本賃金の支払いはありますし、労基法上の14日前通告にも抵触しません。 研修と言うのが何を指すかは分かりませんが、本部の行う店舗研修は賃金の支払いが必要であると経営マニュアルなどにも書かれています。つまり労働ですから休みが法定数に達しなければ割増賃金を支払う必要が有ります。交通費については支払わなくとも直ちに違法では有りません。 また、この労働時間で14万円弱(仮に手取りとして支給額がもう少し高くても)であれば、日本全国どこへ行っても最低賃金法に違反するもので、残業代不払いは間違いのない事実だと思います。 ざっと計算してみたところ、悪質であるとして付加金が認められ、遅延損害金も加算されると500万円を軽く超える不払いが行われている事になります。深夜割増時間帯などを考慮すれば額はもっと大きくなります。 オーナーが素直に払えば別ですが、請求には明確な証拠が有った方が有利です。コンビニであればジャーナル(レジの記録)などで労働時間を最低限証明出来ますから、裁判で有っても負ける事は有りません。実際にサークルKサンクスの店舗では、付加金を除いて750万円(東京地裁)、私の場合も400万円取り戻しています。 ですので証拠を集め終われば、とっとと辞めるのが正解です。また、厚労省基準を超えるような労働は、明らかに会社都合での退職となりますので、雇用保険の受給も直ぐにできます。コンビニのような不正の多いキングオブブラック企業では雇用保険に不正に加盟しないところも有りますが、ハローワークで「雇用保険の被保険者であることの確認請求」を行い、労働時間が加入義務を超えている事を証明できれば(ジャーナルが使える)、行政の権限で調査が行われ、加入が果たされます。 人の無知に付け込んだ悪質コンビニは駆逐されるべきです。

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