解決済み
①調理師は、出入国管理及び難民認定法別表に定める在留資格は、「技能」に当たりますが、その技能の在留資格のを得るための基準に該当しないのです。 「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年五月二十四日法務省令第十六号)に次のように規定されています。 一 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第九号に掲げる者を除く。) イ 当該技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者 ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者 つまり、日本の調理師専門学校を卒業しただけでは、上のイでいう、「10年以上の実務経験」がないからです。なお、日本料理の板前もダメです。 ②日本人と結婚して、現在の「留学」から「日本人の配偶者等」という在留資格(ビザ)に変更すれば、活動内容に制限はありませんので、どんな職業に就くことも可能です。 ただし、在留資格の変更は申請すれば必ず許可されるというものでもありません。 ③近くにある地方入国管理局のインフォメーションセンターで相談することができます。また、電話でも相談できますが、電話がつながらないことが多いのでお勧めできません。 http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html また、有料ですが、近くにある行政書士事務所で入管関係手続の取次許可を持っているところ(申請取次行政書士)でも相談できます。 【お願い】最近、質問をした後、取り消したり放置する方が目立ちます。この質問に対する回答を得た場合は、放置・取消しすることなく、どれか最も参考になったと思う回答をベストアンサーに選んで完結させてください。
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