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タクシーでこれは違反ですか?

タクシーでこれは違反ですか?タクシー乗務で1か月のうち2勤1休のシフトをしています。2日勤務で最大31時間拘束されています。1か月で平均280時間拘束されています。1日目と2日目退勤から出勤(ハンドルを握る時間では空いていますが、洗車、清掃の時間を含めると空いていません。)では8時間空いています。郊外ですので流し営業は無く、病院などの待機と無線配車が中心です。タクシーから離れるのはトイレの時など10分くらいまでです。無線を取れる状況でないといけないので食事も弁当で車内でとります。つまり休憩がありません。会社側は待機中が休憩といいます。有給休暇を使おうとすると、うちみたいに小さな会社はありませんと言い。欠勤扱いされる。基本給はなくオール歩合ですのに、出勤日数が足りないので社会保険料を負担させられる。こんなタクシー会社はありですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >タクシーから離れるのはトイレの時など10分くらいまでです。無線を取れる状況でないといけないので食事も弁当で車内でとります。 離れてはいけないと強制されているのであれば、待機時間なので、労働時間ですね。 >有給休暇を使おうとすると、うちみたいに小さな会社はありませんと言い。欠勤扱いされる。 きちんと日を指定して申請しているのであれば、年休の効力自体は生じています。 >基本給はなくオール歩合ですのに、出勤日数が足りないので社会保険料を負担させられる。 これはよくわかりませんが、4月~6月の賃金で標準報酬月額の等級が決定されているはずです。 会社が負担する分も、労働者に負担させているのであれば、不当利得です。 >こんなタクシー会社はありですか? 大手に移るというのも手です。 大手は拘束時間、休息期間等シビアなところが多いです。 拘束が長ければ、次の出庫を遅らせるというの配慮をしています。 ドライバーにとっては水揚げが減るので、死活問題にはなりますが。

  • タクシーの客待ち時間は明確に労働時間という判例が出ており、これを休憩時間とすることは出来ません。 有給休暇は法令上最低限の要件が決められており、自動的に付与されるものです。正確には有休を申し出て時季変更以外の対応がなされた時点で違法となります。 歩合でたくさんの給与を出すことは良い事ですが、最低でも最低賃金を上回ることが条件です。一か月の拘束時間280時間が労働時間とすると、最低賃金×180時間に加え最低賃金×100時間×2割5分増(週40時間を超える分として考えた。また1日8時間を超えればやはり同じである)を超える支払いが必要になります。また深夜時間帯が有ればその分の割増も必要です。 出勤日数が1日とか2日で有れば、社保料が賄えないので差額を負担することになります。事業主負担分を従業員に転嫁することは違法です。

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