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即退職できるのでしょうか?

即退職できるのでしょうか?現在派遣会社で契約社員として勤務しています。まだ試用期間中です。 私の両親は自営業をしておりますが、先週、母が体調を崩し、当分の間(半年以上)働けなくなりました。 その間、店は父1人で働かなくてはいけなくなり、どうしても手が足りません。 誰かを雇うにしても給料を支払うと赤字になるそうです。 そこで母が復帰するまでの間、家業を手伝おうと思うのですが 就業規則に「自己の都合により契約を解除しようというときは原則として一カ月前までに承認を受けなければならない」と記載されているのですが、私の場合は自己の都合ということで、一カ月は辞められないのでしょうか? 就業規則の違う条には、「退職を願い出て承認されたときは、承認された日をもって退職とする」とも記載されています。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    試用期間中ということでは「融通が利く」には違いないと思いますが、質問者さんの申し出の仕方ひとつで良くも悪くも事が運んでしまうケースです。 お母さんが人間だから調子を崩されたのと同じく、質問者さんを雇い入れた責任者も人間なので、退職申し出の理由が「家業手伝い」ということであれば、普通の人なら派遣で外部への勤めを希望された質問者さんの思慮を軽はずみと捉え、不快感を表してくる可能性も大いにあるとみるべきです。 期間契約の派遣であれば、既出のご回答どおり「特にやむを得ない理由」がないことには、期間中途での退職に至ることはできなくて(民法628条)、しかし就業規則にある「1か月前までに承認」が有期の場合にも適用されるのであれば、質問者さんは試用期間でもあることなので、融通を利かせることは難しいことでもないと思います。 ただ、人ひとりを派遣採用するうえで、派遣会社も派遣先も多くの費用をかけています。 だからといって賠償問題にまで話が進むとは思えませんが、質問者さんが「家業を手伝おうと思う」と独断決定されたことを退職理由に挙げるのでは非常に不利で、あくまで派遣会社・派遣先への打診・相談事項において話を進めていかれますよう。相手も人間だから怒らせると怖い場合があります・・・ -追記- 「退職を願い出て承認されたときは、承認された日をもって退職とする」の項目ですが、この場合の「承認された日」というのは「承認当日」のことではなく、退職希望日として申し入れた希望日が承認された場合とか、あるいは先方から別の退職日として受け入れられるなら退職を承認する、という日のことを指します。 「ハイ、では退職を承認します」と言われたその当日のことではないです・・・

  • 就業規則1ヶ月前ということは、少なくとも会社はあなたが辞めたいと言っても1ヶ月引きとめることができます。民法627条では2週間前としているのですが、通例では就業規則を優先しています。 どうしてもという事情のようですし、まずは一刻も早く職場に事情を話して退職について決めさせてもらう方が良いでしょう、ブラック企業でなければ1週間、2週間でなんとかしてくれるんじゃないでしょうか。

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  • 有期契約ですから、基本的には中途解約はできません。 契約で、1ヶ月前までに申し出て承認されたら中途解約ができることになっているようですが、希望した解約日を承諾するとは限りません。 民法628条ではやむを得ない事情があれば中途解約できることになっています。文面から、やむを得ない事情が発生したということで話をすべきでしょうね。 ただし、まずは627条1項の2週間後に任意退職できるという趣旨だと解されますので、即日ではなく2週間後をめどに話をされるのがいいと思います。628条は期間を定めない雇用契約でも適用されますので、2週間後でないと中途解約はできないということではありませんが、文面の事情では即日は無理があるのではないかと思います。 中途解約ですから実損害を発生させれば損害賠償請求される余地はありますが、たぶんないでしょう。 民法 (やむを得ない事由による雇用の解除) 第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

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  • 試用期間だし、引継ぎ業務なんてないはずだから、事情をきちんと会社に説明した上で話し合い次第。 一般的には、こういうケースの場合、1ヶ月も経たずに辞めさせてもらえる事は少なくない。

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