自己都合退職でも残存有給休暇の取得は下記のように労基法からは正当に与えられた権利ですので取得出来ます。これを会社が拒めば労基法違反として会社が罰せられます。ただこれを提出すると当然会社としてはなんとか阻止しようとするでしょうから円満退社は難しいと思われます。やはり会社と粘り強く交渉するしかないと思いますがもし認められ退職日が6月30日以降になれば支給日に在籍していた事になりますので賞与はもらえます。 原則としては、年次有給休暇は労働者の指定した時季に与えなければならないとなっていますので、退職予定日が近いといってこれを拒否することはできません。
円満退職をしたいということですが 退職したと伝えると 「じゃ、今日付けで」と言ってしまうような会社だと 難しいのではないのでしょうか。 もし自分があなたの立場であれば 「じゃ、今日付けで」と言われるのは十分予想できるなら 退職の話しを切り出す前に 引き継ぎの資料を作成します。 その資料を見れば、あなたが説明をしなくても 一人で出来るというような細かい指示のものです。 あなたが退職を申し出た際に 「じゃ、今日付けで」と言われるのが予想できるのであれば 他の人もそうなることをわかっていると思います。 分かっているのならせめて残されたひとの 苦労が少しでも軽減されるように、あなたが準備をしてあげるのがマナーだと思います。 そうすれば残された人は あなたに対し「自分勝手に辞めた人だ」なんて思わないはずです。 また②の質問にもかかってくる話しですが 退職の話しを切り出すのであれば 口頭ではなく、書面で提出しましょう。 いきなり「辞めます」と言われても 相手も売り言葉に買い言葉となるので きちんと退職届を書き その際に有給の消化についても記載すればいいと思います。 退職届 私事 この度一身上の都合により最終出社日を 3月19日とし3月20日からを 有給休暇消化(10日分)として3月31日をもって 退社いたしたくここにお願い申し上げます。 名前 印 株式会社○○ 代表取締役 ○○殿 こんな感じでしょうか。 労働者は,退職までの間にすべての年次有給休暇(労働基準法39条)を取得することができることが原則とされています。 従業員が有給休暇の消化を申し出た場合には、 会社はそれを認めなければならないことになっています。 なぜなら、有給休暇は労働者の権利だからです。 また、会社の「承諾」は、原則、必要ありません。 会社には、業務の都合上、年次有給休暇を他の日に変えてもらうよう依頼する権利(時季変更権)が ありますが、退職時などの場合には、行使できません。 つまり、未消化分の有給休暇は、退職前に当然消化できます。 ①のボーナスに関しても 退職が7月1日以降であれば問題なくもらえます。 支給日に在籍していたことに対してのボーナスです。 たまに 「辞めるならボーナスは支払わない」 という会社もありますが、ボーナスは今後の頑張りに対するものではなく 今までの労いのためのものなので、支払う義務が会社側にあります。 何となく文章を読む限り、ワンマン経営という会社なので あなたがどんなに歩み寄っても 社長の機嫌次第で良くもなれば、悪くもなる感じがします。 あまりにももめるようであれば 労働基準監督署などに間に入ってもらうことも必要だと思います。 確かに「立つ鳥、後を濁さず」ですが あなたの権利は主張すべきです。 もちろん権利を主張するには義務が発生しますので せめてあなたが退職して他の人が困ることがないように きっちり引き継ぎ資料だけは作成してくださいね。
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