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副業をしている場合の年末調整の用紙の書き方ですが 本業の会社の用紙に 住民税の徴収を、普通徴収と記載するのでしょうか…

副業をしている場合の年末調整の用紙の書き方ですが 本業の会社の用紙に 住民税の徴収を、普通徴収と記載するのでしょうか? それとも副業の会社(週5飲食店勤務) からもらう年末調整の用紙だけに普通徴収を選択すれば良いのでしょうか? 会社に副業を知られたくありません。 各、書類の申告の仕方がわからないので教えて下さい。同じような質問があるかも知れませんが宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    給与所得が複数あって、それぞれで源泉されていても年末調整は1社でしか出来ません、 通常は所定労働時間が長いところ(給与支給額の多いところ)で年末調整を行い、 副業分は確定申告になります。 副業分の確定申告をする場合は、副業先でもらった源泉徴収票と本業先の源泉徴収票も必要になります。 (総年収から税額を確定するため) 年末調整での住民税の徴収方法は特別徴収でもかまいません、 本業先に副業を知られたくないのなら、副業の方の所得税と住民税の徴収を普通徴収にすれば、本業先へ通知されません。

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