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最近よくある60分3000円程度のマッサージ屋で、完全歩合制の業務委託という契約で働いている方に質問です。契約内容や給料…

最近よくある60分3000円程度のマッサージ屋で、完全歩合制の業務委託という契約で働いている方に質問です。契約内容や給料明細ってどんなんですか?僕も激安マッサージのお店を出店したいと思い、働き手との契約内容や現場の雰囲気を知ろうと思い、最近そういうお店で働き始めました。ちなみに入ってみてわかったのですが、チェーン展開してるお店ではないみたいで、中国人が経営してるみたいです。 1ヶ月働いてみてわかったのですが、いい加減な部分が多くて、自分で出店する時もこんなんで大丈夫なんかな…って思いました。 まず雇ってもらう時の面接は実技だけで、契約内容(給料に関してのみ)は口頭での説明だけでした。業務委託契約の契約書とかは一切無かったです。それと初めてもらった給料明細もただ働いた時間(分)と金額が書かれていただけでした。自分がいつどれだけの人数、時間マッサージしたかは全くわかりません。お客さんが来た時につける名前とコースと施術者を記入するノートは先月分はどこに保管されてるかわからないので確認しようもなくなってます。個人経営の激安マッサージ店なので、こんなゆるい感じなんでしょうか?チェーン展開してる大手で働いている方、そちらの契約の仕方、内容、給料の明確性はどのようなものでしょうか? あと、これも契約内容の一部に含まれるでしょうが、もし、自分の施術でお客さんを痛めてしまった時の責任問題はどうなっていますか?そういう説明も一切無いままです。

補足

違法と言われればそれまでですが、もちろん看板や宣伝には『マッサージ』という名前は使わず、『筋肉ほぐし』とか『全身ほぐし』と書きます…。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    マッサージを業として行うには、医師又はあん摩マッサージ指圧師の国家資格が必要。 違反者は刑事処分に処せられます。 国内法違反の上で相手を怪我させて補償する保険も存在する訳もない。 以下参考になれば http://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E8%B3%87%E6%A0%BC%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%B8%E5%A3%AB%E5%95%8F%E9%A1%8C 補足に対する回答 マッサージの文言を使わずとも、対象者に痛みを感じる相当程度の力をもって、揉む押す擦る行為はマッサージ行為としてみなされ、ボディケアと標榜してスーパー銭湯などで実態はマッサージ施術をし営業していた大手チェーン店が通称、あはき師法違反で摘発されましたね以前。 東京新聞によれば捕まった業者は「うちはマッサージはしていない。ボディケアだ」と法逃れの言い訳をしたが、見事に捕まったのだとさ。 ちなみに働いていた従業員も同法違反で逮捕ですと。

    1人が参考になると回答しました

  • まあ、違法なマッサージ店でしょうから、まともな証拠になる書類は残さないでしょうね。あっても隠しています。 マッサージは、本来あん摩マッサージ指圧師という国の認めた資格が必要です。無免許は違法です。ところが、無免許マッサージにもかかわらず法律にマッサージとは何かという定義がないためか、無法がまかり通っているんですね。 そのようなところに、まともな契約など求めようがありません。 補足 実は法的にはマッサージという名称を使ってもいいんです。おかしなことですが、マッサージを行うのはあん摩マッサージ指圧師免許が必要ですが、マッサージの名称を使ってはいけないという法律は存在しません(難しく言うと業務独占であって、名称独占ではない)。そのため、厚生労働省の指導で、按摩マッサージ指圧免許を有しない場合、マッサージの名称を使わないようにと出ています。 ま、それでも、『筋肉ほぐし』とか『全身ほぐし』、どちらも法律逃れでしょうね。

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