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パート(英語講師)の解雇について

パート(英語講師)の解雇について現在、3ヶ月の試用期間が終わろうとしている状態の英語の先生を雇用しています。 プリスクールなのですが、あまりにコンセプトが合わず、何度注意しても直らない状態です。 たとえば、子どもが遊んでいる最中に座りこんでしまい、万が一危ないことがあった際など動きが明らかに遅れる… 4人の生徒の時はアシスタントなしでレッスンをするという方針なのですが、アシスタントを要求したり… 子どもの安全もあるので、プリスクールの部分はほかの人間をいれないといけないなと思っています。 大人や、小学生の高学年など、彼女でレッスンが成り立つクラスもあります。 なので、解雇まではしないでもいいかなとは思っているのですが、 解雇せず、時間を最小限にするというのは法律上、可能なのでしょうか。 また3ヶ月の試用期間が終了と同時に(もう数日しかありませんが)解雇というのも可能なのでしょうか。 パートで時間数も少ないため、雇用保険等は入っていません。

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回答(1件)

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    こんにちわ。 >解雇せず、時間を最小限にするというのは法律上、可能なのでしょうか。 この方を、本採用後に労働条件変更(時間短縮)するには、個別の合意が必要となります。(労働契約法8条) 合意を得れば労働時間を変更することは可能です。注意点として労働契約法8条では変更の際に「書面」を交わしてまでの変更は求められていません。ただ後のトラブルを防止させるためにも「書面」によって合意をさせることが重要だと思います。 ※労働条件を変更するということは、就業規則(事業所に労働者が常時10人以上いる場合)の変更ということで監督署に届出も必要になりかねますので注意が必要です。(労働基準法90条) >3ヶ月の試用期間が終了と同時に(もう数日しかありませんが)解雇というのも可能なのでしょうか。 この方を雇い入れてから14日を超えていますので、「解雇予告」(労働基準法20条)によって「解雇」することは可能です。 ただ「解雇」を行うにしても、この方の勤務態度等などによって「解雇」したといった『客観的に合理的な理由』が必要となります。(労働契約法16条) そのためにも、この方に注意を行った回数やどのような指導を行ったかなどを具体的に記録しておいた方が良いと思います。 また、試用期間満了によって「本採用後」と「本採用拒否」によって少し変わってきます。 「本採用後」にこの方を正社員などによって「解雇」する場合は「本採用拒否」の『理由』よりは厳しくなるということです。 (まとめ) 本採用前に「解雇」する方がまだし易いと考えられます。 ただ、経営状態などもありますから、なかなかスタッフを「解雇」できない現状はあると思います。 本採用したならば試用期間中と採用決定後の勤務実績などを考慮して再度考えなければならなくなりますので慎重に判断されることが望まれます。。 ※余談ですが、この講師の方が外国人といことであれば専門家(例えば弁護士など)に依頼する場合もあります。こちらもそれなりの専門家(弁護士・社労士など)に相談して対応をしておいた方が良いと思います。。

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